○本宮市ふるさと暮らし体験住宅条例施行規則

令和6年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市ふるさと暮らし体験住宅条例(令和5年本宮市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第4条の規定により本宮市ふるさと暮らし体験住宅(以下「体験住宅」という。)の使用を希望する者(以下「使用希望者」という。)は、市長に対し、原則として使用を開始する日から起算して10日前(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)までに、市が管理する体験住宅のウェブサイト、電話又はその他市長が指定する方法により、使用希望者全員の氏名、住所、連絡先を明らかにし、代表者の旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)を提示して申請しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、許可又は不許可について決定し、その結果について使用希望者に通知するものとする。

2 前項の決定は、申請が受理された順序による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可変更等の手続)

第4条 前条第1項の規定により、体験住宅の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し、又は当該許可に係る使用を取り下げようとするときは、市長に対し、速やかにその旨を申請し、その承認を受けなければならない。

(使用許可変更等の承認)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、承認又は不承認について決定し、その結果について使用者に通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、条例第8条第1項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させるときは、その旨を使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、体験住宅の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 体験住宅の設備及び備品等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 使用終了後は、体験住宅内を清掃し、使用した施設、設備及び備品等は、原状に復して整頓すること。

(3) 体験住宅内で喫煙し、又は備付け以外の暖房器具若しくは火気器具を使用しないこと。

(4) 体験住宅を留守にするとき及び就寝するときは、必ず施錠し防犯等に努めること。

(5) 体験住宅の全部若しくは一部を転貸し、又は権利を譲渡しないこと。

(6) 体験住宅の使用許可を得た者以外の者を使用させないこと。

(7) 建物を建築し、又は工作物を設置しないこと。

(8) 騒音又は大声を発する等の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(10) 物品の展示、販売、営利を目的とする勧誘、金品の寄付募集その他これに類する行為をしないこと。

(11) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をしないこと。

(12) 政治活動その他これに類する行為をしないこと。

(13) その他職員の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第8条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、体験住宅に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(汚損、損傷又は滅失の届出)

第9条 使用者は、体験住宅の設備及び備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届出し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月27日から施行する。ただし、第2条から第6条の規定は、公布の日から施行する。

本宮市ふるさと暮らし体験住宅条例施行規則

令和6年3月27日 規則第6号

(令和6年4月27日施行)