○本宮市ふるさと暮らし体験住宅条例
令和5年12月14日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、お試し体験住宅及び交流施設として活用し、関係人口、交流人口の創出、拡大を図るとともに、地域の魅力発信を行うことで、市への移住、定住を促進するため、本宮市ふるさと暮らし体験住宅(以下「体験住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本宮市ふるさと暮らし体験住宅 | 本宮市和田字暮々内73番地 |
2 市長は、前項に定める名称のほか、愛称を定めることができる。
(使用者の範囲)
第3条 体験住宅を使用することができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、市長が適当と認めた者はこの限りでない。
(1) 現に市外に住民登録していること。ただし、市が主催し、共催し、又は後援する事業を行うために体験住宅を使用する場合は、この限りでない。
(2) 市への移住を検討していること、若しくは市又は市民と交流し、関係人口としての関わりが見込まれること。
(3) 暴力団員(本宮市暴力団排除条例(平成24年本宮市条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(使用許可)
第4条 体験住宅を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、体験住宅の管理運営上必要があるときは、前項の規定による許可に条件を付すことができる。
(使用の期間)
第5条 体験住宅を使用することができる期間は、連続して7日までとし、使用を終了した日の属する年度において使用できる期間の上限は14日までとする。ただし、天災その他やむを得ない事情があると市長が認めるときは、当該期間を延長することができる。
(使用料)
第6条 体験住宅の使用料は、無料とする。
(使用許可の制限)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 体験住宅の施設、設備及び備品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とする行為その他これに類する行為をするおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めるとき。
(1) 使用者が第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 使用者が前条の規定に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させたことにより、生じた使用者の損害について、賠償の責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により、体験住宅の施設、設備及び備品等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(事故責任)
第10条 市長は、体験住宅が市の責めに帰すべき事由により安全性を欠いている場合を除き、体験住宅内及び体験住宅に関連する敷地内で発生した事故に対して、その責を負わないものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。