○本宮市未来担い手奨学基金条例施行規則
令和5年9月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市未来担い手奨学基金条例(令和5年本宮市条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(奨学金の貸与を受ける者の要件)
第2条 この規則による奨学金(以下「奨学金」という。)は、次に掲げる要件を具備している者に対して、申請に基づき貸与する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく大学、短期大学、専修学校(専門課程を置くものに限る。)又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に入学しようとする者若しくは在学する者
(2) 品行方正で学術に優れていること。
(3) 大学等に入学するまで若しくは入学する目的をもって住所を移転するまで市内に引き続き1年以上住所を有していたこと。若しくは、法の規定に基づく高等学校、専修学校の高等課程又は高等専門学校に入学し、又は転学するまで市内に引き続き1年以上住所を有しており、かつ、その者の保護者が市内に引き続き1年以上住所を有していること。
(奨学金の額)
第3条 奨学金の額は、次のとおりとする。
区分 | 奨学金(月額) |
大学・短期大学(国公立) | 45,000円 |
大学・短期大学(私立) | 50,000円 |
海外留学(長期) | 50,000円 |
専修学校(専門課程) | 50,000円 |
高等専門学校 | 18,000円 |
2 前項の海外留学(長期)は、期間が4か月以上の海外への留学とする。
(貸与期間)
第4条 奨学金を貸与する期間は、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修学期間とする。
(貸与の申請手続)
第5条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次のとおり関係書類を本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 奨学生願書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(3) 申請者と生計を一にする者全員並びに保証人の住民票の写し
(4) 申請者と生計を一にする者(就学者を除く。)の所得・課税証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
2 前項に定めるもののほか、海外留学(長期)に係る提出書類は、教育委員会が別に定める。
(保証人)
第6条 申請者は、成年者であって、独立の生計を営み、かつ、奨学金の返還の責めを負うことのできる程度の資力を有する保証人2人を立てなければならない。
2 前項の保証人のうち1人は、市内に居住する成年者であって、奨学生と連帯して債務を負担するものとする。
(選考)
第7条 奨学生の選考は、第5条の規定により提出された書類を教育委員会が審査して行うものとする。この場合において、教育委員会は必要があると認めたときは、当該書類の審査のほか、面接を併せて行うことができる。
(奨学生の決定通知)
第8条 教育委員会は、前条により審査し奨学金の貸与を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(誓約書等の提出)
第9条 前条の通知を受けた申請者は、次の書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) 入学証明書又は在学証明書
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(奨学金の交付)
第10条 奨学金は、毎月本人に交付する。ただし、教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、数月分を併せて交付することができる。
(奨学金の休止)
第11条 奨学生が休学したときは、この期間、奨学金の貸与を休止する。
(奨学金の停止又は廃止)
第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金を停止し、又は廃止する。
(1) 負傷、疾病等のために成業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(4) 休学及び転学の事由が適当でないとき。
(5) その他奨学生として適当でないとき。
(届出)
第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに文書で、その旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、当該奨学生が心身の故障その他の理由により届け出ることができないときは、保証人が当該奨学生に代わって届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(3) 停学その他の処分を受けたとき。
(4) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が死亡したとき、若しくは保証人について破産手続開始の決定その他保証人として適当でない理由が生じたとき。
2 奨学生は、保証人を変更しようとするときは、その旨及びその理由を記載した書類を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 奨学生が死亡したときは、奨学生の遺族又は保証人は、死亡の事実を証する書類を添えて、文書でその旨を教育委員会に届け出なければならない。
4 前三項の規定は、奨学金を返還しなければならない者及び返還の猶予を受けている者について準用する。
(学業成績表の提出)
第14条 奨学生は、大学等の各学年の課程を修了し、又は卒業したときは、その都度速やかに学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の返還)
第15条 奨学生は、卒業の月の翌月から起算して6月を経過した後10年以内で奨学金を月賦により返還しなければならない。ただし、事情によりその全部又は一部を一時に返還することができる。
(1) 貸与期間の満了
(2) 退学
(3) 奨学金の辞退
(4) 奨学金の廃止
3 奨学金には、利息を付さない。
(返還猶予)
第17条 奨学生であった者が上級学校に進学したときは、その在学期間、奨学金の返還を猶予する。
2 災害、傷病その他正当な理由のために奨学金の返還が困難と認められるときは、願出により相当の期間その返還を猶予することができる。
(返還猶予の手続)
第18条 前条各項の規定により奨学金の返還の債務の猶予を受けようとする者は、各項の規定に該当することを証するに足りる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学生の死亡)
第19条 奨学生が死亡し、又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族からの願出により、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 当該返還年度の初日(当該返還年度が返還年度の初年度に当たる場合は、返還が開始される月の初日)に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に引き続き記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠としていること。
(2) 大学等を卒業した年度における年齢が30歳未満であること。
(3) 奨学金の返還未済額の減額申請する日において就業していること。
(4) 奨学金の貸与を受け、その返還金の滞納がないこと。
(5) 市税等を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、奨学金返還未済額の減額を行うことが不適当であると認めるときは、奨学金の返還未済額の減額は行わない。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(遠藤輝雄奨学基金貸与規則の廃止)
第2条 遠藤輝雄奨学基金貸与規則(平成19年本宮市教育委員会規則第18号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この規則の施行の日の前日までに、遠藤輝雄奨学基金貸与規則(平成19年本宮市教育委員会規則第18号)の規定により貸与の決定を受けた奨学基金については、なお従前の例による。