○本宮市未来担い手奨学基金条例

令和5年9月22日

条例第21号

(設置)

第1条 修学の意欲と能力を有する者に対し、修学上必要な資金を貸与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、本宮市未来担い手奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 遠藤輝雄の寄附金 1,500万円

(2) 市民、本市を応援しようとする個人又は事業者が基金への積み立てを指定した寄附金額

(3) 基金の運用から生ずる収益金の額

(4) 前3号に掲げるもののほか、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(遠藤輝雄奨学基金条例の廃止)

第2条 遠藤輝雄奨学基金条例(平成19年本宮市条例第89号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において遠藤輝雄奨学基金条例(平成19年本宮市条例第89号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

本宮市未来担い手奨学基金条例

令和5年9月22日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)