○本宮市債権管理条例施行規則

令和3年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市債権管理条例(令和3年本宮市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(債権の管理)

第2条 債権管理者は、収入権者(本宮市会計規則(平成19年本宮市規則第138号)第2条第7号の歳入徴収権者、以下同じ。)をして、法令等及びこの規則の定めるところにより、その所掌に属する歳入に係る債権を管理させるものとする。

(台帳)

第3条 条例第5条第2項の債権管理者が別に定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、名称、所在及び代表者の氏名)

(2) 債権の金額

(3) 履行期限

(4) その他債権の管理に必要な事項

2 収入権者は、債権に係る台帳を整備し、当該台帳の情報について、正確で最新のものとするよう、必要な措置を講ずるものとする。

(督促の手続)

第4条 条例第6条の督促状は、履行期限後20日以内にこれを発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入の期限は、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(強制執行等の手続)

第5条 条例第10条第1号の規定により保証人に対して行う履行の請求は、次に掲げる事項を記載した文書により行わなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称(法人にあっては、名称、所在及び代表者の氏名)

(2) 債権の金額

(3) 履行請求の事由

(4) その他納付に関し必要な事項

(履行期限の繰上げの手続)

第6条 条例第11条本文に規定する通知は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を記載した文書及び履行期限を繰り上げた納入通知書により行わなければならない。

2 前項の場合において、同項に規定する文書には、先に発した納入通知書は履行期限の繰上げにより無効とする旨を併せて記載しなければならない。

(債権の保全)

第7条 収入権者は、非強制徴収債権を保全するため必要があると認めるときは、条例第12条第2項の規定により債務者に対し、次に掲げる措置のうち必要な措置をとらなければならない。

(1) 担保の提供若しくは保証人の保証を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を中断するため必要な措置をとること。

(4) 前3号に定めるもののほか、債権の保全に必要な措置

(担保の種類及び価値)

第8条 前条第1号の担保又は保証の種類及び価額は、法令又は契約に定めがないときは、別表に掲げるとおりとする。

(担保の提供の手続等)

第9条 収入権者は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、担保権の設定について登記、登録等によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記、登録等を行わせ、又はこれを行い、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。

2 収入権者は、債権について担保の提供又は保証人の保証があった場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の事由により当該債権を担保し、又は保証することができないと認めるときは、増担保の提供、保証人の変更その他債権を保全するために必要な行為をすべきことを求めなければならない。

(担保の解除)

第10条 収入権者は、担保又は保証がある債権の金額の一部の納付があったときは、債権の残額を超える部分に限り、担保の一部を解除することができる。

2 収入権者は、担保又は保証がある債権の金額が完納されたときは、遅滞なく担保の解除の手続きをとらなければならない。

(徴収停止の取消し)

第11条 収入権者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を継続することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第12条 収入権者は、条例第14条の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)を受けようとする者があるときは、あらかじめ、履行延期の特約等申請書(別記様式)及び条例第14条第1項各号のいずれかに該当する旨を証する書類を提出させなければならない。

2 履行延期の特約等は、次に掲げる事項を記載した文書により、これをしなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、名称、所在及び代表者の氏名)

(2) 申請及び履行延期の特約等の日付

(3) 履行延期の特約等に係る債権の金額及び当該債権の発生原因

(4) 延長に係る履行期限

(5) 分割納付の場合は、各履行期限と各履行期限ごとに履行すべき金額

(6) 履行延期の特約等に付する条件(当該履行延期の特約等の条件に違反したときの特約又は処分の条件を含む。)

(7) その他参考となる事項

(履行期限を延長する期間)

第13条 収入権者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(条例第14条第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第14条 収入権者は、履行延期の特約等をする場合には、債務者について次の各号のいずれかに該当することとなるときは、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げる旨の条件を付するものとする。

(1) 債務者が、市の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

(2) 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

(3) 条例第12条第1項の規定により、配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

(4) 債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが適当でないと認められるとき。

2 収入権者は、履行延期の特約等をする場合には、履行延期の特約等を行う日から納付の日までの期間の日数に応じ、延納利息を附するものとする。この場合において、年当たりの割合は民法に規定する法定利率の割合とし、計算及び充当の方法は条例第8条の例による。

3 収入権者は、次に掲げる場合には、前項の延納利息を附さないことができる。

(1) 債務者が無資力又はそれに近い状態にあり、延納利息を支払うことのできる見込みがないと認められる場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が利息その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

(4) その他延納利息を付さないことについて特別の事情があると認められる場合

4 収入権者は、履行延期の特約等をする場合には、必要に応じて担保の提供等をさせるものとする。

5 第7条第1号及び第8条から第10条までの規定は、前項の規定により担保の提供等をさせようとする場合について準用する。

(履行延期の特約等の取消し等)

第15条 収入権者は、履行延期の特約等の相手方が所定の日までに履行延期の特約等により定められた弁済金額及び損害賠償金等についての履行を行わない場合には、必要に応じ、当該履行延期の特約等を取り消さなければならない。

2 収入権者は、前項の規定により履行延期の特約等を取り消したときは、遅滞なく履行延期の特約等に係る債権の金額のうち未納の額及びその利息を一時に徴収しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

担保又は保証の種類

担保又は保証の価額

(1) 有価証券

ア 本宮市債証券

額面金額

イ 国債証券

額面金額の10分の8

ウ 地方債証券(アを除く。)

エ 特別の法律により法人の発行する債券

オ 市長が確実であると認める社債券

(2) 土地並びに保険に附した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

収入権者が決定する価額

(3) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、漁業財団及び道路交通事業財団

(4) 金融機関その他の確実と認める保証人の保証

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本宮市債権管理条例施行規則

令和3年3月29日 規則第7号

(令和3年3月29日施行)