○本宮市債権管理条例
令和3年3月18日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の一層の適正化を図り、もって公平な市民負担の確保及び公正な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 法令等 法律及び法律に基づく命令並びに条例をいう。
(3) 債権管理者 市長及び本宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成19年本宮市条例第183号)第3条第2項に規定する上下水道業管理者の権限を行う市長をいう。
(4) 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。
(5) 非強制徴収債権 市の債権のうち、前号の債権を除いた債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理については、他の法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(債権管理者の責務)
第4条 債権管理者は、法令等の定めるところにより、市の債権の適正な管理を行わなければならない。
(台帳の整備)
第5条 債権管理者は、市の債権の適正な管理を行うため、市の債権に係る台帳を整備しなければならない。
2 前項の台帳に記載する事項は、債権管理者が別に定める。
(督促)
第6条 債権管理者は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。この場合における督促は、督促状を発してしなければならない。
(延滞金)
第7条 債権管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の地方公共団体の歳入に係る債権について督促状を発した場合においては、履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を当該債権の額に乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、債権管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項本文の場合において、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる債権の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその債権の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 延滞金を徴収する場合において、徴収した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる債権の額に達するまでは、その徴収した金額は、まずその計算の基礎となる債権に充てるものとする。
(遅延損害金)
第8条 債権管理者は、市の債権(地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権及び前条第1項の債権を除く。)について履行期限までに履行しない者がある場合においては、契約に別段の定めがあるものを除き、履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該債権に適用される法令に規定する年当たりの割合を当該債権の額に乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収する。ただし、債権管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項本文の場合において、遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる債権の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその債権の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 遅延損害金を徴収する場合において、徴収した金額がその遅延損害金の額の計算の基礎となる債権の額に達するまでは、その徴収した金額は、まずその計算の基礎となる債権に充てるものとする。
(滞納処分等)
第9条 債権管理者は、強制徴収債権について、第6条の規定による督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、法令の定めるところにより滞納処分をしなければならない。
2 債権管理者は、強制徴収債権について、法令の定めるところによりその保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
3 債権管理者は、強制徴収債権について、法令の定めるところにより徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとする。
(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第11条 債権管理者は、非強制徴収債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第12条 債権管理者は、非強制徴収債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、債権管理者は、非強制徴収債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第13条 債権管理者は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第14条 債権管理者は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 債権管理者は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る市の債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第15条 債権管理者は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
3 前2項の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
(債権の放棄)
第16条 債権管理者は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等の債権を放棄することができる。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(4) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経ても当該債権について履行の見込みがないと認められるとき。
(5) 債務者である法人が、法人を解散し、清算を終了した場合で、配当が債権の額に満たず、かつ、残余財産がないとき。
(6) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められるとき。
(7) 当該債権につき消滅時効が完成したとき。
(8) その他債権が存在しているもののこれを履行させることが困難又は不適当であり、当該債権の放棄についてやむを得ない事情があると債権管理者が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(債務者に関する情報の共有)
第17条 実施機関(本宮市個人情報保護法施行条例(令和5年本宮市条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、市の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、法令の範囲内で当該事務の遂行に必要な限度において、当該債権に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を同一の実施機関内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。
2 実施機関は、前項の規定により利用し、又は収集した個人情報を市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 実施機関は、個人情報の保護の重要性に鑑み、第1項の規定により利用し、又は収集した個人情報を市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(本宮市諸収入金に対する督促及び延滞金徴収条例の廃止)
3 本宮市諸収入金に対する督促及び延滞金徴収条例(平成19年本宮市条例第74号)は、廃止する。
(本宮市諸収入金に対する督促及び延滞金徴収条例の廃止に伴う経過措置)
4 前項の規定による廃止前の本宮市諸収入金に対する督促及び延滞金徴収条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、この条例の相当する規定により行った処分、手続その他の行為とみなす。
(本宮市水道事業給水条例の一部改正)
5 本宮市水道事業給水条例(平成19年本宮市条例第186号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月24日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。