○本宮市会計年度任用技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則
令和2年3月25日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能労務職で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)であるものの給与、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員であって、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 調理員
(2) 運転手
(3) 用務員
(4) 作業員
(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 会計年度任用技能労務職員の給料表については、本宮市技能労務職員の給与及び勤務時間等に関する規則(平成19年本宮市規則第42号。以下「技能労務職員規則」という。)第3条の規定を準用する。
(職務の級)
第4条 会計年度任用技能労務職員の職務及び職務の級については、技能労務職員規則第4条の規定を準用する。
(号給)
第5条 新たに会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表によるほか、本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本宮市条例第19号)の適用を受ける会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の例による。
(勤務時間、休日及び休暇)
第6条 会計年度任用技能労務職員の勤務時間、休日及び休暇は会計年度任用職員の例による。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
主任調理員 | 2 | 28 | 2 | 40 |
調理員・運転手 | 1 | 18 | 1 | 25 |
用務員・作業員 | 1 | 7 | 1 | 14 |