○本宮市国際交流活動に従事する外国青年の勤務条件に関する規則

令和2年2月17日

教育委員会規則第4号

本宮市国際交流活動に従事する外国青年の勤務条件に関する規則(平成31年本宮市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員のうち国際交流活動に従事する外国青年(以下「国際交流員」という。)の勤務条件に関し、本宮市国際交流活動に従事する外国青年の報酬等に関する条例(平成30年本宮市条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(国際交流員の職務)

第2条 国際交流員は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 市の国際交流関係事務の補助であって次に掲げるもの

 外国語刊行物等の編集、翻訳及び監修

 国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画及び立案並びに当該事業の実施に当たっての協力及び助言

 外国からの訪問客の接遇

 イベント等の際の通訳等

(2) 市職員、地域住民に対する語学指導への協力

(3) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画

(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む。)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(5) その他教育委員会が必要と認める職務

(任期)

第3条 国際交流員の任期は、任用した日(以下「任用日」という。)から任用日が属する年度の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び前半任期の末日の翌日から任用日から1年を経過する日まで(以下「後半任期」という。)とする。

2 教育委員会は、前項の任期満了後、国際交流員として必要な能力を有すると認められる場合、再度の任用を行うことができるものとする。ただし、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第4条 国際交流員が前条の任期満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(報酬の支給日)

第5条 報酬の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を報酬の支給定日とする。

(報酬の減額)

第6条 国際交流員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがある場合を除き、当該勤務しなかった1時間につき、条例第4条第2項の規定により計算した額を報酬月額から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬から減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合算して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上については1時間とする。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号)に準じ支給する。

(費用弁償等)

第8条 教育委員会は、国際交流員の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国のための費用弁償は、国際交流員が第3条第1項の後半任期を満了し、日本において教育委員会又は第三者と雇用契約に入ることなく、その満了後1箇月以内に帰国のために日本を出発する場合に限り支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に教育委員会がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

3 教育委員会は、国際交流員が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間)

第9条 国際交流員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日について7時間、1週間について35時間とする。

2 国際交流員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前9時15分から午後5時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、必要に応じ、土曜日又は日曜日に勤務を指示することができる。この場合においては、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、国際交流員に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第10条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日は、休日とする。

2 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第11条 国際交流員は、第3条第1項に定める任期中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。

2 第3条第2項の規定により再度任用される場合は、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任期に繰り越すことができるものとする。

3 教育委員会は、国際交流員から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超えることができない。

3 病気休暇を承認された期間(第25条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの期間は連続するものとみなす。

4 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 忌引のための休暇 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 国際交流員本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の国際交流員が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(6) 女子の国際交流員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の国際交流員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の国際交流員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 国際交流員が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する国際交流員が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 国際交流員が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会が別に定めるもので負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間

(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる国際交流員(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、再度の任用がないことが明らかであるものを除く。次号において「要件該当国際交流員」という。)が、要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(12) 要件該当国際交流員が、要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該国際交流員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(13) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 教育委員会が必要と認める期間

2 前項第1号から第5号まで及び第13号の特別休暇は有給とし、第6号から第12号までの特別休暇は無給とする。

(育児休業)

第14条 次の各号のいずれにも該当する国際交流員は、教育委員会の承認を受けて、その子を養育するため、本宮市職員の育児休業等に関する条例(平成19年本宮市条例第47号。以下「育休条例」という。)の規定の例により、育児休業をすることができる。

(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者

(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(育休条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者

2 育児休業期間中は、無給とする。

(職務命令に従う義務)

第15条 国際交流員は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第16条 教育委員会は、国際交流員の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第17条 国際交流員は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第18条 国際交流員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第19条 国際交流員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(政治的行為の制限)

第20条 国際交流員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の制限)

第21条 国際交流員は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第22条 国際交流員は、セクシャル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第23条 国際交流員は、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 国際交流員は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に教育委員会に届け出なければならない。

(宗教活動等の制限)

第24条 国際交流員は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(免職、休職等)

第25条 教育委員会は、国際交流員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 教育委員会は、国際交流員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第13条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除く外、国際交流員が病気(第28条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 国際交流員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第26条 教育委員会は、国際交流員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、この規則若しくは教育委員会の定める規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1箇月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は、1箇月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、教育委員会の認定を受けたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第27条 第25条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第28条 国際交流員が次に掲げる伝染性の疾病等にかかったときは、勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかり、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第29条 第12条第1項第13条第1項第1号から第4号まで及び同項第9号から第12号の休暇を取得する場合は予定日数を、同項第13号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第13条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長が必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第25条第2項第2号による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

(公務災害補償)

第30条 国際交流員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第31条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、国際交流員が前条に規定する災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き在職する国際交流員にかかるこの規則による改正後の本宮市国際交流活動に従事する外国青年の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の適用については、改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず、後半任期についてのみ適用し、前半任期については、なお従前の例による。

本宮市国際交流活動に従事する外国青年の勤務条件に関する規則

令和2年2月17日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年2月17日 教育委員会規則第4号