○本宮市国際交流活動に従事する外国青年の報酬等に関する条例

平成30年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員のうち国際交流活動に従事する外国青年(以下「国際交流員」という。)の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 国際交流員に対しては報酬を支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 任用した日から1箇年280,000円

(2) 任用した日から1年を経過した日以降の1箇年300,000円

(3) 任用した日から2年を経過した日以降の1箇年325,000円

(4) 任用した日から3年又は4年を経過した日以降の1箇年330,000円

2 前項第1号に該当する者のうち、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により所得税が課される場合又は地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により都道府県民税及び市町村民税が課される場合において、所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者に該当するときは、報酬から都道府県民税及び市町村民税を控除した後の額が、所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者を下回らないよう所要の調整を加えるものとする。

(報酬の日割計算)

第3条 国際交流員に対して報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、当該月にかかる報酬の額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(報酬の減額)

第4条 国際交流員が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額を減額して支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、第2条に規定する額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(報酬の支給方法)

第5条 この条例の規定に基づく報酬の支給方法は、本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本宮市条例第19号)の規定の例による。

(費用弁償)

第6条 国際交流員が公務のために旅行するときは、その旅行に要する費用弁償を支給し、その額は、本宮市職員等の旅費に関する条例(平成19年本宮市条例第60号)の規定の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、本宮市教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

本宮市国際交流活動に従事する外国青年の報酬等に関する条例

平成30年3月19日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月19日 条例第1号
平成31年3月26日 条例第1号
令和元年12月12日 条例第22号