○本宮市地域交流センター条例施行規則
平成30年9月27日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市地域交流センター条例(平成30年本宮市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する申請書のほか、申請の内容を説明する書類その他必要と認める書類を提出させることができる。
2 前項の決定は、申請書が受理された順序による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免及びその手続き)
第9条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除するとき及びその額は次のとおりとする。ただし、入場料を徴収して行う事業、若しくは営利を目的として使用する場合は、この限りでない。
(1) 各種団体機関等が事業又は会合を行うに当たり、市又は教育委員会が共催する場合 使用料の全額
(2) 市内の各種団体機関等が事業又は会合を行う場合 使用料の全額
(3) 市の行政と直接関係する団体機関等が公益のための事業又は会合を行う場合 使用料の全額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に減額し、又は免除する理由があると認める場合 その都度定める額
2 使用料の返還の基準は、次のとおりとする。
(1) 市長が公益上その他やむを得ない理由により、使用の許可を取り消したとき 全額返還
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき 全額返還
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、その都度必要額を返還することができる。
(使用者等の遵守事項)
第12条 使用者は、センターの使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(2) 秩序の維持に努め、清潔及び整とんを保持すること。
(3) 許可された施設以外の施設、付属設備等を使用しないこと。
(4) 使用に当たっての注意事項及び係員の指示事項に従うこと。
(職員の立入り)
第13条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(損傷又は滅失の届出)
第14条 使用者は、センターの施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 条例第15条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条から第7条、第9条から第11条、第13条及び第14条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条から第5条(見出しを含む。)、第7条(見出しを含む。)、第9条、第10条、第12条、第13条及び様式第1号から様式第10号の規定中「使用」とあるのは「利用」と、第4条、第10条から第12条及び第14条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、第8条から第10条(見出しを含む。)及び様式第1号から様式第10号の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、様式第1号から様式第10号の規定中「本宮市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
別表(第8条関係)
附属設備及び備品使用料
名称 | 使用料 | 備考 | |
使用の単位 | 金額 | ||
移動式音響機器一式 | 1時間 | 500円 | |
ビデオプロジェクター | 1時間 | 500円 |
備考
1 使用者の都合により時間を延長した場合は、当該区分の料金を時間割により使用料を追徴する。この場合において、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。
2 本表に掲げるもののほか、指定管理者が設置した附属設備及び備品については、前項の規定を準用するものとする。