○本宮市地域交流センター条例

平成30年9月20日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、市民の相互交流を促進し、地域の活性化及びにぎわい創出の拠点施設として、本宮市地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市地域交流センター

本宮市本宮字九縄19番地1

2 市長は、前項に定める名称のほか、愛称を定めることができる。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 市民の交流の促進に関すること。

(2) 地域の活性化並びに市民の各種活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 観光拠点及び行政情報の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間は、月曜日から金曜日までは午前7時から午後9時30分までとし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後6時までとする。

2 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第5条 センターの施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用とする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に際し、施設等の管理上のため必要な範囲内で条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可を取り消し、又は施設等の使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例、又はこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)の規定に違反したとき。

(2) 使用者が前条第2項の規定により同条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(4) センターの使用が、前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(6) 公共の福祉その他やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項各号のいずれかにより許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。ただし、同項第6号に該当し、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(物品販売等の許可)

第7条 センター及びセンター敷地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 寄附の勧誘

(3) 広告物の掲示及び配布

(4) その他センターの目的外使用に関する行為

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める施設を使用するときは、同表に定める使用料の額を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 前項に定める使用料のほか、附属設備及び備品の使用料の額は、規則に定める額とする。

(使用料の減免)

第9条 市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の使用)

第12条 使用者は、施設等の使用に際し、特別の設備をし、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用を終えたとき、又は第6条第1項第1号から第4号の規定により施設等の使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 センターに入館した者及び使用者は、故意又は過失により建物、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、センターの目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、市長は、法第244条の2第8項の規定により、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表及び規則に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務

(2) 第5条第1項に規定する使用の許可に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第4条中「市長は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条から第10条第12条第14条及び別表の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条(見出しを含む。)第6条(見出しを含む。)第8条第11条から第13条(見出しを含む。)及び別表の規定中「使用」とあるのは「利用」と、第6条及び第8条第11条から第14条及び別表の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、第8条から第10条(見出しを含む。)及び別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。

3 指定管理者は、法令、この条例及び規則で定める管理の基準に従い、センターを適正に市民の利用に供しなければならない。

(指定管理者の指定の手続等)

第17条 センターの指定管理者の指定の手続等については、本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年本宮市条例第77号)の定めるところによる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号で平成31年4月1日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日以前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

施設使用料

施設の名称

使用料

備考

使用の単位

金額

小会議室

1時間につき

300円


中会議室(1)

1時間につき

500円


中会議室(2)

1時間につき

500円


スタジオ(1)

1時間につき

500円


スタジオ(2)

1時間につき

500円


多目的スペース

1時間につき

400円

スペース全体を占用して使用する場合に限る。

備考

1 使用者の都合により時間を延長した場合は、当該区分の料金を時間割により使用料を追徴する。この場合において、1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。

2 日を異にして2日以上継続して使用する場合には、展示物、器材等の保管のみに限り開館時間外にも施設を使用することができる。この場合において、開館時間外の使用料は、徴収しない。

3 冷暖房使用の場合は使用料の10パーセントを加算する。

4 商業宣伝、営業その他これらに類する目的をもって使用する場合、又は入場料を徴収して使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。なお、入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。

5 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

6 第4項及び前項の規定に該当する場合にあっては、第4項の規定を適用するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

本宮市地域交流センター条例

平成30年9月20日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)