○本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成19年1月1日
条例第77号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という)第244条第1項に規定する公の施設に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の名称及び概要
(2) 申請資格
(3) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(6) 利用料金に関する事項
(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(8) その他市長等が指定する事項
(1) 施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことが適当であると認める場合にあって、本市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を選定するとき。
(2) 公募に対し申請期間内に申請する団体がないとき。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて申請期間内に市長等に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る予算書
(4) 当該団体の財務状況を説明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が特に必要として別に定める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書を提出した団体のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画書による施設の運営が、市民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画の内容が、当該管理を行う施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 事業計画に沿った施設の適切な維持及び管理並びにそれらに係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が当該施設の設置目的を達成するために必要と認める基準
2 市長等は、前項の規定により候補者を選定した後、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経るまでの間に、候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申請者の中から再度候補者を選定することができる。
(候補者として選定できない団体)
第5条 市長等は、次に掲げる者が理事、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(本市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を除く。)を候補者として選定することができない。
(1) 本宮市議会議員
(2) 本宮市長
(3) 本宮市副市長
(4) 本宮市教育委員会委員
(指定管理者の指定)
第6条 市長等は、第4条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
(結果の通知及び公表)
第7条 市長等は、前条の規定による指定を行ったときは、速やかにその旨を指定した団体に通知するとともに、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 指定期間
(協定の締結)
第8条 前条の指定を受けた団体は、次に掲げる事項について、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 指定期間に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 業務報告に関する事項
(5) 施設の維持管理費用の分担に関する事項
(6) 損害賠償に関すること
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護及び情報公開に関する事項
(9) その他市長が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び当該施設の利用状況に関する事項
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績に関する事項
(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長等が定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じ臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第11条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理者が法令又はこの条例に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により指定を取り消したとき又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(市長等による管理)
第12条 市長等は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定管理者が天災その他の事由により施設の管理に係る業務全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要と認めるときは、管理に係る業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 指定管理者は、前条第1項の規定により期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、市長等の指示するところにより、施設の管理を市長等に引き渡さなければならない。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しないこととなった施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の取扱)
第15条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第8条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年本宮町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日において、合併前の本宮町(以下「合併前の町」という。)が、合併前の条例の規定により指定管理者に管理を行わせていた合併前の町の設置した公の施設のうち、施行日に本市の設置する公の施設となったもの(施行日以降本市が引き続き指定管理者に管理を行わせるものに限る。以下「承継管理施設」という。)の管理を行わせる指定管理者として合併前の町に指定されていた法人その他の団体(その指定の期間の末日が施行日の前日とされていたものを除く。)は、施行日からその指定の期間の末日(その日前に法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたときは、その取り消された日)までの間、それぞれ合併前の条例の規定により指定管理者として管理を行わせていた承継管理施設についてこの条例第6条の議会の議決を経て指定された当該承継管理施設の管理を行わせる指定管理者とみなす。
附則(平成19年3月26日条例第197号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。