○本宮市多世代交流施設条例
平成30年3月19日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、子どもから高齢者まで多世代が交流できる生きがいづくりの場を提供することにより、社会参加を促進するための活動拠点として、本宮市多世代交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本宮市多世代交流施設 あぶくま憩の家 | 本宮市本宮字立石39番地2 |
本宮市多世代交流施設 あだたら憩の家 | 本宮市和田字石上127番地 |
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、8月14日から8月16日まで及び12月28日から翌年の1月4日までとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定め、又は休館日であっても開館することができる。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及びその附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するとき。
2 市長は、前項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたことにより生じた利用者の損害については、賠償の責めを負わない。
(転貸の禁止)
第8条 利用者は、許可された権利を他人に譲り渡し、又は転貸することはできない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表の区分により使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市及び市の機関が利用するとき。
(2) 市が共催して行う行事で利用するとき。
(3) 老人クラブ及び市内の各種団体が、施設の設置の目的に沿う事業に利用するとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により利用できなかったときは、全額
(2) 利用する前日までに利用の取消し等の許可を受けたときは、全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めたときは、市長の定める額
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により施設の設備、備品等を滅失し、又は損傷した者は、市長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(管理)
第13条 市長は、施設の設置の目的を効果的に達成する必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第14条 指定管理者の指定の手続等については、本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年本宮市条例第77号)の定めるところによる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(本宮市白沢老人福祉センター条例の廃止)
2 本宮市白沢老人福祉センター条例(平成19年本宮市条例第131号)は、廃止する。
(本宮市老人憩の家条例の廃止)
3 本宮市老人憩の家条例(平成19年本宮市条例第132号)は、廃止する。
(本宮市中高齢勤労者福祉センター条例の廃止)
4 本宮市中高齢勤労者福祉センター条例(平成19年本宮市条例第169号)は、廃止する。
(経過措置)
5 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の本宮市白沢老人福祉センター条例、本宮市老人憩の家条例、本宮市中高齢勤労者福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和元年9月19日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 入浴料
区分 | 1人(1日) |
小学生以下 | 無料 |
その他 | 100円 |
2 機器使用料
区分 | 利用単位 | 市内 | 市外 |
ヘルストロン | 1回20分 | 100円 | 200円 |
3 占有使用料(複数の利用者(団体)が部屋を占有して使用する場合)
区分 | 利用単位 | 市内 | 市外 | |
本宮市多世代交流施設 あぶくま憩の家 | 多目的ホール | 1部屋1時間 | 300円 | 700円 |
和室 | 1部屋1時間 | 200円 | 500円 | |
研修室 | 1部屋1時間 | 200円 | 500円 | |
会議室 | 1部屋1時間 | 200円 | 500円 | |
本宮市多世代交流施設 あだたら憩の家 | 和室 | 1部屋1時間 | 300円 | 700円 |
相談室 | 1部屋1時間 | 200円 | 500円 | |
機能回復訓練室 | 1部屋1時間 | 200円 | 500円 | |
食堂 | 1部屋1時間 | 200円 | 500円 |
備考
1 「市内」とは、市民、市内に居住している者、市内に勤務地を有している者及び市内の学校に在学中の者をいう。
2 利用時間について、1時間未満の端数が生じたときは、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。