○本宮市給水施設等条例施行規則

平成25年3月27日

水道事業管理規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市給水施設等条例(平成25年本宮市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水施設の増設、改造等の工事)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める給水施設の増設、改造等の工事は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水源の種別及び取水地点の変更に係る工事

(2) 浄水方法の変更に係る工事

(確認申請書)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める申請書は、給水施設布設工事確認申請書(様式第1号)とする。

(確認申請書の添付書類等)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2条各号に掲げる工事の確認の申請をする場合にあっては、第2号第3号及び第5号に掲げる書類を除くものとする。

(1) 給水施設の布設を必要とする理由(第2条各号に掲げる工事の場合にあっては、増設、改造等を必要とする理由)を記載した書類

(2) 給水施設を布設することについての意思決定を証する書類(法人又は組合に限る。)

(3) 定款、寄附行為又は規約の写し(法人又は組合に限る。)

(4) 取水が確実であることを明らかにする書類

(5) 給水区域及び給水施設の位置を明らかにする地図

(6) 水源地及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図

(7) 主要な施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(8) 導水管きょ、送水管、配水管及び主要な給水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

(給水開始前の届出)

第5条 条例第5条第1項の規定による給水開始前の届出は、給水施設給水開始前届(様式第2号)によるものとする。

(給水開始前の水質検査)

第6条 条例第5条第1項の規定により行う水質検査は、当該給水施設により供給される水が水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する水質基準(以下「水道法による水質基準」という。)に適合するかどうかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。

2 前項の検査のうち水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法によって行うものとする。

(給水開始前の施設検査)

第7条 条例第5条第1項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設又は増設、改造等により影響のある事項に関し、新設又は増設、改造等に係る施設及び当該新設又は増設、改造等による影響があると認められる施設について行うものとする。

(定期及び臨時の水質検査)

第8条 条例第6条第1項の規定により行う定期の水質検査は、当該給水施設により供給される水が水道法による水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について行う次に掲げる検査とする。

(1) 1日1回行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査

(2) 6箇月に1回行う水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査。ただし、同表中1の項、2の項、10の項、37の項及び45の項から50の項までの項の上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査の全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、これらの検査を省略することができる。

(3) 5年に1回行う前号ただし書の規定により検査を省略した事項に係る検査

2 条例第6条第1項の規定により行う臨時の水質検査は、当該給水施設により供給される水が水道法による水質基準に適合しないおそれがあるときに行う水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査とする。

3 第6条第2項の規定は、第1項第2号の検査及び前項の検査について準用する。

(定期及び臨時の健康診断)

第9条 条例第7条第1項の規定により行う定期の健康診断は、おおむね6箇月ごとに、感染症(病原体がし尿に排せつされるものに限る。次項において同じ。)の患者の有無について行うものとする。

2 条例第7条第1項の規定により行う臨時の健康診断は、同項に規定する者に感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した感染症又は発生するおそれがある感染症について、前項の例により行うものとする。

(衛生上必要な措置)

第10条 条例第8条の規定により給水施設の設置者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 取水場、貯水池、導水きょ、浄水場、配水池及びポンプ井は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。

(2) 前号の施設には、鍵を掛け、柵を設ける等水が人畜によって汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1ミリグラム毎リットル(結合残留塩素の場合は、0.4ミリグラム毎リットル)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2ミリグラム毎リットル(結合残留塩素の場合は、1.5ミリグラム毎リットル)以上とする。

(管理者の届出)

第11条 条例第9条第2項の規定による給水施設の管理者の届出は、給水施設管理者届(様式第3号)によるものとする。

(設置者等の住所又は氏名等の変更の届出)

第12条 条例第11条の規定による給水施設の設置者又は管理者の住所又は氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更の届出は、給水施設設置者・管理者の住所・氏名変更届(様式第4号)によるものとする。

(設置者の地位承継の届出)

第13条 条例第12条第3項の規定による給水施設の設置者の地位承継の届出は、給水施設設置者地位承継届(様式第5号)によるものとする。

(廃止の届出)

第14条 条例第13条の規定による給水施設の廃止の届出は、給水施設廃止届(様式第6号)によるものとする。

(準簡易専用水道及び簡易専用水道の増設、改造等の工事)

第15条 条例第14条に規則で定める増設、改造等の工事は、次条第4号に掲げる事項の変更に係る工事とする。

(布設工事着手前の届出)

第16条 条例第14条の規定による届出は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 準簡易専用水道又は簡易専用水道が設置される建築物の所在地、名称及び用途

(3) 水源となる水を供給する水道事業又は給水施設の名称

(4) 設置される受水槽及び高置水槽について次に掲げる事項

 槽の数、形状、寸法及び材質

 槽の有効容量

 槽の設置場所

(5) 消毒設備の有無

(6) 施設の概要図

(7) 工事着手及び完了の予定年月日

2 前項の届出は、準簡易専用水道・簡易専用水道布設工事着手前届(様式第7号)によるものとする。

(変更の届出)

第17条 条例第15条の規則で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項とする。

2 条例第15条の規定による届出は、準簡易専用水道・簡易専用水道届出事項変更届(様式第8号)によるものとする。

(準簡易専用水道の管理基準)

第18条 条例第16条第1項の規則の定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(2) 水槽の点検を行う等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、第6条第1項に規定する事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(準簡易専用水道の水質検査)

第19条 条例第16条第2項の規定により行う準簡易専用水道の水質検査は、当該準簡易専用水道により供給される水が水道法による水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について1年に1回、水質基準に関する省令の表中1の項、2の項、37の項及び45の項から50の項までの項の上欄に掲げる事項について行う検査とする。第6条第2項の規定は、前項の検査について準用する。

(準簡易専用水道の管理者の届出)

第20条 条例第17条第1項において準用する同条例第9条第2項の規定による準簡易専用水道の管理者の届出は、準簡易専用水道管理者届(様式第3号)によるものとする。

(準簡易専用水道及び簡易専用水道の設置者の地位承継の届出)

第21条 条例第17条第2項において準用する同条例第12条第3項の規定による準簡易専用水道及び簡易専用水道の設置者の地位承継の届出は、準簡易専用水道・簡易専用水道設置者地位承継届(様式第5号)によるものとする。

(準簡易専用水道及び簡易専用水道の廃止の届出)

第22条 条例第17条第2項において準用する同条例第13条の規定による準簡易専用水道及び簡易専用水道の廃止の届出は、準簡易専用水道・簡易専用水道廃止届(様式第6号)によるものとする。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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本宮市給水施設等条例施行規則

平成25年3月27日 水道事業管理規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成25年3月27日 水道事業管理規則第1号