○本宮市給水施設等条例施行規則
平成25年3月27日
水道事業管理規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市給水施設等条例(平成25年本宮市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(給水施設の増設、改造等の工事)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める給水施設の増設、改造等の工事は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水源の種別及び取水地点の変更に係る工事
(2) 浄水方法の変更に係る工事
(1) 給水施設の布設を必要とする理由(第2条各号に掲げる工事の場合にあっては、増設、改造等を必要とする理由)を記載した書類
(2) 給水施設を布設することについての意思決定を証する書類(法人又は組合に限る。)
(3) 定款、寄附行為又は規約の写し(法人又は組合に限る。)
(4) 取水が確実であることを明らかにする書類
(5) 給水区域及び給水施設の位置を明らかにする地図
(6) 水源地及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
(7) 主要な施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
(8) 導水管きょ、送水管、配水管及び主要な給水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
(給水開始前の水質検査)
第6条 条例第5条第1項の規定により行う水質検査は、当該給水施設により供給される水が水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する水質基準(以下「水道法による水質基準」という。)に適合するかどうかを判断することができる場所において、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。
2 前項の検査のうち水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法によって行うものとする。
(給水開始前の施設検査)
第7条 条例第5条第1項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設又は増設、改造等により影響のある事項に関し、新設又は増設、改造等に係る施設及び当該新設又は増設、改造等による影響があると認められる施設について行うものとする。
(定期及び臨時の水質検査)
第8条 条例第6条第1項の規定により行う定期の水質検査は、当該給水施設により供給される水が水道法による水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について行う次に掲げる検査とする。
(1) 1日1回行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査
(2) 6箇月に1回行う水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査。ただし、同表中1の項、2の項、10の項、37の項及び45の項から50の項までの項の上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査の全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、これらの検査を省略することができる。
(3) 5年に1回行う前号ただし書の規定により検査を省略した事項に係る検査
2 条例第6条第1項の規定により行う臨時の水質検査は、当該給水施設により供給される水が水道法による水質基準に適合しないおそれがあるときに行う水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査とする。
(衛生上必要な措置)
第10条 条例第8条の規定により給水施設の設置者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 取水場、貯水池、導水きょ、浄水場、配水池及びポンプ井は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。
(2) 前号の施設には、鍵を掛け、柵を設ける等水が人畜によって汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1ミリグラム毎リットル(結合残留塩素の場合は、0.4ミリグラム毎リットル)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2ミリグラム毎リットル(結合残留塩素の場合は、1.5ミリグラム毎リットル)以上とする。
(布設工事着手前の届出)
第16条 条例第14条の規定による届出は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 準簡易専用水道又は簡易専用水道が設置される建築物の所在地、名称及び用途
(3) 水源となる水を供給する水道事業又は給水施設の名称
(4) 設置される受水槽及び高置水槽について次に掲げる事項
ア 槽の数、形状、寸法及び材質
イ 槽の有効容量
ウ 槽の設置場所
(5) 消毒設備の有無
(6) 施設の概要図
(7) 工事着手及び完了の予定年月日
(準簡易専用水道の管理基準)
第18条 条例第16条第1項の規則の定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 水槽の点検を行う等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、第6条第1項に規定する事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(準簡易専用水道及び簡易専用水道の設置者の地位承継の届出)
第21条 条例第17条第2項において準用する同条例第12条第3項の規定による準簡易専用水道及び簡易専用水道の設置者の地位承継の届出は、準簡易専用水道・簡易専用水道設置者地位承継届(様式第5号)によるものとする。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。