○本宮市給水施設等条例

平成25年3月21日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水施設(第3条―第13条)

第3章 準簡易専用水道及び簡易専用水道(第14条―第17条)

第4章 監督(第18条―第20条)

第5章 罰則(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、給水施設及び準簡易専用水道の布設及び管理並びに簡易専用水道の布設を適正、かつ、合理的なものとすることにより、清浄な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水施設 井戸等の自己水源から、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設であって、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道(次号において「水道事業用水道」という。)及び同条第6項に規定する専用水道以外のものをいう。ただし、臨時に施設されたもの又は当該施設を利用する人口が50人以下であるものを除く

(2) 準簡易専用水道 水道事業用水道又は給水施設から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が5立方メートルを超え10立方メートル以下である施設であって、水道事業用水道以外のものをいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。

(3) 簡易専用水道 水道法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。

第2章 給水施設

(確認)

第3条 給水施設の布設工事(規則で定める増設、改造等の工事を含む。以下同じ。)をしようとする者は、この工事に着手する前に、当該工事の設計が次に定める施設基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。

(1) 給水施設は、原水の質及び量、地理的条件、当該給水施設の形態等に応じた必要な施設を有し、かつ、消毒設備を備えていること。

(2) 給水施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(確認の申請)

第4条 前条の確認を申請しようとする者は、規則で定める申請書に、工事設計書その他規則で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 前項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 1日最大給水量及び1日平均給水量

(2) 水源の種別及び取水地点

(3) 水源の水量の概算及び水質検査の結果

(4) 浄水方法

(5) 工事の着手及び完了の予定年月日

3 市長は、第1項の規定による申請を受理した場合において、当該工事の設計が前条の施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を付して、申請者にその旨を通知しなければならない。

(給水開始前の届出及び検査)

第5条 給水施設の設置者は、給水施設の布設工事がしゅん工した場合において、その布設に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、市長にその旨を届け出て、かつ、規則の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならない。

2 給水施設の設置者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して5年間、これを保存しなければならない。

(水質検査)

第6条 給水施設の設置者は、規則の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。

2 給水施設の設置者は、前項の規定による水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間、これを保存しなければならない。

(健康診断)

第7条 給水施設の設置者は、給水施設の設置場所において業務に従事している者について、規則の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。

2 給水施設の設置者は、前項の規定による健康診断を行ったときは、これに関する記録を作成し、健康診断を行った日から起算して1年間、これを保存しなければならない。

(衛生上の措置)

第8条 給水施設の設置者は、規則の定めるところにより、給水施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

(管理者)

第9条 給水施設の設置者は、給水施設に係る管理及び運営を自ら行うことができないときは、その全部又は一部を、管理者を定めて行わせることができる。

2 給水施設の設置者は、前項の規定により管理者を定めたときは、速やかに、規則の定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(給水の緊急停止)

第10条 給水施設の設置者又は管理者(給水の権限を有する者に限る。)は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(設置者等の住所又は氏名の変更の届出)

第11条 給水施設の設置者は、自己又は管理者の住所又は氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに、規則の定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第12条 給水施設の設置者から、給水施設を譲り受け、又は借り受けた者は、給水施設の設置者の地位を承継する。

2 給水施設の設置者について、相続、合併又は分割(当該給水施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該給水施設を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該給水施設を承継した法人は、給水施設の設置者の地位を承継する。

3 前2項の規定により設置者の地位を承継した者は、速やかに、規則の定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第13条 給水施設の設置者は、給水施設を廃止したときは、速やかに、規則の定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

第3章 準簡易専用水道及び簡易専用水道

(布設工事着手前の届出)

第14条 準簡易専用水道又は簡易専用水道の布設工事(規則で定める増設、改造等の工事を含む。以下同じ。)をしようとする者は、その工事に着手する前に、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第15条 前条の規定により届出をした者は、その届け出た内容のうち、規則で定める事項を変更したときは、速やかに、規則の定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(準簡易専用水道の管理等)

第16条 準簡易専用水道の設置者は、規則の定める基準に従い、当該準簡易専用水道の管理をしなければならない。

2 準簡易専用水道の設置者は、規則の定めるところにより、定期に水質検査を行わなければならない。

3 準簡易専用水道の設置者は、前2項の規定による管理又は水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、当該管理又は水質検査を行った日から起算して3年間、これを保存しなければならない。

(準用規定)

第17条 第9条の規定は、準簡易専用水道について準用する。

2 第12条及び第13条の規定は、準簡易専用水道及び簡易専用水道について準用する。

第4章 監督

(改善の指示等)

第18条 市長は、給水施設が第3条の施設基準に適合しなくなったと認めるときは、当該給水施設の設置者に対して、期間を定めて、当該給水施設を改善すべき旨を指示することができる。

2 市長は、準簡易専用水道の管理が第16条第1項の規則で定める基準に適合していないと認めるときは、当該準簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該準簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を執るべき旨を指示することができる。

(給水停止命令)

第19条 市長は、給水施設又は準簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第2項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該施設又は水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該施設又は水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。

(報告の徴収及び立入検査)

第20条 市長は、給水施設の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、給水施設の設置者から工事の施工状況若しくは給水に係る実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして給水施設の工事現場、事務所若しくは給水施設のある場所に立ち入らせ、工事の施工状況、給水施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

2 市長は、準簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、準簡易専用水道の設置者から当該水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして準簡易専用水道の用に供する施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

3 前2項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第5章 罰則

第21条 第10条の規定に違反して給水の停止及び関係者への周知の措置を講じなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条の規定による確認を受けないで給水施設の布設工事に着手した者

(2) 第14条の規定による届出をしないで準簡易専用水道又は簡易専用水道の布設工事に着手した者

(3) 第19条の規定による給水停止命令に違反した者

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかった者

(2) 第6条第1項の規定に違反して水質検査を行わなかった者

(3) 第7条第1項の規定に違反して健康診断を行わなかった者

(4) 第16条第2項の規定に違反して水質検査を行わなかった者

(5) 第20条第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

本宮市給水施設等条例

平成25年3月21日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)