○本宮市篤志奨学資金給与規則

平成25年2月22日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市篤志奨学資金給与基金条例(平成24年本宮市条例第31号)に規定する基金の益金及び積立てた額をもって、優秀で経済的理由により修学困難と認められるものに対し奨学資金を給与するため、必要な事項を定めるものとする。

(奨学資金の受給資格)

第2条 奨学資金の給与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する大学、大学院及び短期大学(以下「大学等」という。)に入学しようとする者若しくは在学し、かつ、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 大学等に入学するまで、又は入学の目的をもって住所を移転するまで、市内に引き続き1年以上住所を有していたこと。若しくは、法の規定に基づく高等学校、専修学校の高等課程又は高等専門学校に入学し、又は転学するまで市内に引き続き1年以上住所を有しており、かつ、その者の保護者が市内に引き続き1年以上住所を有していること。

(2) 経済的理由により修学が困難と認められること。

(3) 向上心があり学術に優れ、品行方正であること。

2 海外留学激励金の給与を受ける者(以下「海外留学奨学生」という。)のうち、3か月以内の短期留学は、法に規定する中学校、高等学校又は高等専門学校に、4か月以上の長期留学は、大学等又は法に規定する専修学校(専門課程)に在学する者で、かつ、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 当該学校に入学するまで、又は入学の目的をもって住所を移転するまで、市内に引き続き1年以上住所を有していたこと。

(2) 向上心があり学術に優れ、品行方正であること。

(奨学資金等の額)

第3条 前条第1項に規定する奨学資金の額は、月額10,000円とする。

2 前条第2項に規定する海外留学激励金の額は、1回200,000円とする。

(給与の期間と方法)

第4条 奨学資金の給与期間は、奨学生の在学する大学等の正規の修学期間とし、奨学資金は6か月ごとに本人に給与する。

2 海外留学激励金は、同一人について1回限りとし、渡航前に給与するものとする。

(申請手続)

第5条 奨学資金の受給を受けようとする者は、次に掲げる書類を、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 本宮市篤志奨学資金給与申請書(様式第1号)

(2) 本宮市篤志奨学資金奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 世帯全員の住民票

(4) 収入がある者全員の収入に関する証明書

(5) 入学証明書又は在学証明書

2 海外留学激励金の受給を受けようとする者は、本宮市篤志奨学資金海外留学激励金応募書(様式第7号)に関係書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

3 前2項に規定する申請の期限は、毎年教育委員会が定める。

(奨学生等の選考)

第6条 奨学生及び海外留学奨学生(以下「奨学生等」という。)の選考は、教育委員会が前条の規定により提出された書類を審査して行うものとする。この場合において教育委員会は、必要があると認めたときは、当該書類審査のほか、面接を併せて行うことができる。

(奨学生等の決定通知)

第7条 教育長は、教育委員会で奨学生等を決定したときは、速やかに本宮市篤志奨学資金奨学生等決定通知書(様式第3号)により本人に通知するものとする。

(誓約書等の提出)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに誓約書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生は、毎学年末に家庭状況報告書(様式第5号)に成績証明書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 海外留学奨学生は留学後、本宮市篤志奨学資金海外留学実績報告書(様式第8号)に関係書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(給与の休止)

第9条 奨学生が休学したときは、休学した日の翌月から復学した日の前月までの間、奨学資金の給与を休止する。

(給与の廃止)

第10条 奨学生等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学資金及び海外留学激励金(以下「奨学資金等」という。)の給与を廃止するものとする。

(1) 負傷、疾病等のため成業の見込みのないとき。

(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(3) 奨学資金を必要としなくなったとき。

(4) 休学及び転学の理由が適当でないとき。

(5) 留学を取り止め、又は留学計画を全うし得ないと認められるとき。

(6) その他奨学生として適当でないとき。

(休止又は廃止の通知)

第11条 教育委員会が前2条の規定による奨学資金等の給与の休止又は廃止を決定したときは、教育長は、本宮市篤志奨学資金等給与休止(廃止)通知書(様式第6号)により本人に通知する。

(奨学資金等の返還)

第12条 奨学資金等は給与するものとするが、第10条第1項の規定により廃止を受けたものは、別表のとおり既に給与を受けた全部又は一部の額を、別に定める期限までに返還しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(届出)

第13条 奨学生等は、次の各号のいずれかに該当したときは、奨学生等が未成年の場合は保護者と連署のうえ、その旨を文書で教育委員会に届け出なければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 休学、復学、転学若しくは退学をし、又は停学の処分を受けたとき。

(3) 本人又は保護者の氏名又は住所に異動があったとき。

(4) 第2条第1項又は第2項に規定する受給資格を失ったとき。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日教委規則第5号)

この規則は、平成30年1月4日から施行する。

(令和5年9月22日教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前に奨学生となったものに係る奨学資金の給与については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

返還の事由

返還の額

第10条第1項第2号、第4号、第5号、第6号に該当する場合

全額

第10条第1項第1号に該当する場合

成業の見込みがないことが確認できた月の翌月以降で既に給与している額

第10条第1項第3号に該当する場合

奨学資金を必要としない事由が生じた月の翌月以降で既に給与している額

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本宮市篤志奨学資金給与規則

平成25年2月22日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)