○本宮市篤志奨学資金給与基金条例

平成24年12月14日

条例第31号

(設置)

第1条 篤志家の寄附金を積立て篤志奨学資金給与金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、本宮市篤志奨学資金給与基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 相原義文、相原ミサヲの寄附金 5,000万円

(2) 基金の設置目的に賛同する篤志家の寄附金

(3) 基金の運用から生ずる収益の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本宮市篤志奨学資金給与基金条例

平成24年12月14日 条例第31号

(平成24年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成24年12月14日 条例第31号