○本宮市民元気いきいき応援プラザ条例施行規則

平成21年9月18日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市民元気いきいき応援プラザ条例(平成21年本宮市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 本宮市民元気いきいき応援プラザ(以下「プラザ」という。)のうち、健康増進広場、中会議室、小会議室、和室、調理実習室又はわくわく広場(以下「健康増進広場等」という。)を使用しようとする者は、本宮市民元気いきいき応援プラザ使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書を提出することができる期間は、使用しようとする日の1月前の応答日(当該月に応答日がないときは、当該月の末日)から使用しようとする日までとする。ただし、応答日が休館日の場合は、直後の開館日からとする。

(使用許可)

第3条 市長は、健康増進広場等の使用を許可したときは、本宮市民元気いきいき応援プラザ使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請人に交付する。

(使用許可の変更手続)

第4条 健康増進広場等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、本宮市民元気いきいき応援プラザ使用変更許可申請書(様式第3号)に使用許可書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更を許可したときは、本宮市民元気いきいき応援プラザ使用変更許可書(様式第4号)を申請人に交付する。

(使用料の納付)

第5条 条例第8条に規定する使用料は、所定の納付書により納付しなければならない。

(使用料の免除)

第6条 条例第9条に規定する使用料免除の取扱いの基準は、次の各号に掲げる場合とし、当該使用料の全額を免除するものとする。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に適切な事業又は会合と認めた場合

2 使用料の免除を受けようとする者は、本宮市民元気いきいき応援プラザ使用料免除申請書(様式第5号。以下「使用料免除申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、使用許可申請書により事業又は会合の内容が確認できる場合は、使用料免除申請書の提出を省略させることができる。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条に規定する使用料還付の取扱いの基準は、次の各号に掲げる場合とし、当該使用料の全額を還付するものとする。

(1) 利用前に利用者の責任によらないで、利用を取り消された場合

(2) 利用中に利用者の責任によらないで、利用を取り消された場合

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、その都度必要額を還付することができる。

(開館時間及び使用時間)

第8条 プラザの開館時間は午前9時から午後6時(条例第5条ただし書に規定する使用の場合は午後9時)までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第9条 プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、プラザの休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 館内で喫煙し、又は所定の場所以外の場所で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(4) 動物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。

(6) 許可を受けないでプラザ内において物品の販売、営利を目的とする勧誘、金品の募集その他これに類する行為をしないこと。

(7) 風紀及び秩序を乱さないこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、前条各号に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した施設、設備等は、原状に復して整理整とんすること。

(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可されない施設、設備等を使用しないこと。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第18号)

この規則は、令和3年6月23日から施行する。

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本宮市民元気いきいき応援プラザ条例施行規則

平成21年9月18日 規則第20号

(令和3年6月23日施行)