○本宮市民元気いきいき応援プラザ条例
平成21年6月18日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民の健康増進と福祉の向上及び市民の福祉活動を促進するため本宮市民元気いきいき応援プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本宮市民元気いきいき応援プラザ | 本宮市本宮字千代田60番地1 |
(事業)
第3条 プラザの事業は、健康増進と福祉の向上、子育て支援の推進及び多世代交流拠点の形成を図るために使用する施設、設備等の提供に関することとする。
(使用許可)
第4条 プラザのうち、健康増進広場、中会議室、小会議室、和室、調理実習室又はわくわく広場(以下「健康増進広場等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付すことができる。
(使用者の範囲)
第5条 健康増進広場等を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、調理実習室及びわくわく広場(調理実習室と併せて使用する場合に限る。)については、その使用に支障がない場合には、その他の団体も使用することができる。
(1) 市内の保健団体又は福祉団体で第3条の事業に使用するとき。
(2) 市内で子育てに資する活動、研修等を行い、又は行おうとする団体
(3) その他市長が適当と認める者
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、健康増進広場等の使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とする行為その他これに類する行為をするおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号に定める事由が生じたとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(使用料)
第8条 プラザの使用料は第5条ただし書に規定する使用の場合を除き、無料とする。
3 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(使用料の免除)
第9条 市長は、特段の事由があると認める場合は、使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、プラザの使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用することができなくなったときは、原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 プラザの施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
室名 | 使用料(1時間当たり) |
調理実習室 | 500円 |
わくわく広場 | 500円 |
備考
1 使用室が2以上にわたるときは、その合算額とする。
2 使用者の都合により時間を延長した場合は、当該区分の料金を時間割により使用料を追徴する。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。
3 調理実習室使用の場合は、調理等に係る電気・水道料として1回500円を徴する。
4 冷暖房使用の場合は使用料の10パーセントを加算する。