○本宮方部学校給食センター運営委員会規則
平成19年1月1日
給食センター協議会規則第1号
(設置)
第1条 本宮方部学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関する事項を審議するため、本宮方部学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(事務所)
第2条 委員会の事務所は、給食センター内に置く。
(組織)
第3条 委員会は、本宮市及び大玉村のそれぞれ次の職にある者をもって組織する。
(1) 教育長 2人
(2) 教育委員 2人
(3) 小中学校長 10人
(4) PTA代表 2人
(5) 財政主管課長 2人
(6) 教育委員会事務局の職員 2人
2 前項第3号の小中学校長は、本宮方部学校給食センター給食規則(平成19年給食センター協議会規則第2号)第2条に規定する小中学校の校長とする。ただし、当分の間、同規則附則第2項の規定による適用除外する小中学校については、当該小中学校の代表校長とする。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
第5条 委員長には本宮市教育長を、副委員長には大玉村教育長をもって充てる。
(職務)
第6条 委員長は、会議を総括する。
2 副委員長は、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。
(運営)
第7条 委員会は、必要に応じ開催し、研究協議し、運営の指導に当たる。
(任期)
第8条 委員の任期は、その職務の任期による。
(会議)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
(庶務)
第10条 委員会の事務を掌理するため、事務職員を置く。
2 前項の事務職員は、給食センター職員をもって充てる。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年8月25日給食センター規則第1号)
この規則は、平成20年8月25日から施行する。
附則(平成21年3月3日給食センター規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月10日給食センター規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。