○本宮方部学校給食センター給食規則
平成19年1月1日
給食センター協議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮方部学校給食センター(以下「給食センター」という。)の給食に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象)
第2条 給食センターは、本宮市と大玉村(以下「関係市村」という。)の小学校、中学校(以下「小中学校」という。)に在学する児童、生徒、小中学校に所属する職員及び給食センター業務に従事する職員を対象として給食を実施する。
(給食実施回数)
第3条 前条に定める給食は、週5日制とし、年間を通して175日以上、授業日の昼食時に実施するものとする。
(経費の負担)
第4条 給食センターの運営に要する経費のうち学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)は、第2条の規定により給食を受ける児童、生徒の保護者及び職員の負担とする。
(給食費)
第5条 給食費の年額は、別表のとおりとする。
2 給食費は、別表に定めるそれぞれの金額を小中学校の定める月に分けて納入するものとする。
(給食費の日割計算等)
第6条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するものについては、日割で算定することができる。
(1) 児童、生徒の死亡又は転出若しくは転入による場合
(2) 病気又は事故等により給食を受けない期間が継続して5食以上にわたる場合
(給食費の納入)
第7条 本宮方部学校給食センター協議会長(以下「会長」という。)は、給食費を、関係市村の小学校長及び中学校長(以下「小中学校長」という。)並びに給食センター所長(以下「所長」という。)(以下これらを「関係機関の長」という。)に対して納入通知書を発行するものとする。
2 関係機関の長は、納入通知書を受けたときは、給食を受ける児童、生徒の保護者及び所属する職員から給食費を徴収して納入期限までに本宮市の会計管理者に納入しなければならない。
(給食費の未納に対する措置)
第8条 本宮方部学校給食センター協議会の決算時において、給食費の未納が生じた場合は、関係市村の教育委員会は、小中学校長を経由して保護者に督促する等措置を講じ、完納に努めなければならない。
2 前項の規定に基づき、保護者から小中学校長に給食費が納入された場合は、関係市村の市村長は、小中学校長に対して当該給食費に係る納入通知書を発行するものとする。この場合において、小中学校長は、当該納入通知書を受けたときは、関係市村の会計管理者に納入しなければならない。
(給食人員の報告)
第9条 小中学校長は、毎週月曜日現在で翌週に給食を受ける予定人員を所長に報告しなければならない。
(給食用牛乳の供給)
第10条 給食用牛乳は、指定の牛乳業者が第2条に定める当該学校等に納入するものとする。
(計画書の承認)
第11条 所長は、毎月20日までに翌月における学校給食の計画書を作成し、会長の承認を受けなければならない。
(資料の提出)
第12条 所長は、関係市村及び関係市村の教育委員会から給食状況の資料の提出要求があったときは、遅滞なく提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(適用除外)
2 当分の間、糠沢小学校、和田小学校、白岩小学校及び白沢中学校に在学する児童、生徒並びにこれらの機関に所属する職員については、米飯のみの給食を実施するものとし、本規則は適用しないものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、廃止前の本宮方部学校給食センターにおいて実施された給食は、この規則によって実施されたものとみなす。
附則(平成19年4月1日給食センター規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月25日給食センター規則第2号)
この規則は、平成20年8月25日から施行する。
附則(平成21年3月3日給食センター規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日給食センター規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日給食センター規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月27日給食センター規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月27日給食センター規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日給食センター規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日給食センター規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月29日給食センター規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第5条、第6条関係)
区分 | 給食費年額 |
児童及び小学校の職員 給食センター職員 | 59,400円 |
生徒及び中学校の職員 | 67,550円 |