○本宮市緑化推進条例施行規則

平成19年1月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市緑化推進条例(平成19年本宮市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(保存すべき樹木等の指定基準)

第3条 条例第7条本文に規定する規則で定める基準は、別表のとおりとする。

(保存樹木等の指定)

第4条 市長は、条例第7条の規定による指定をしたときは、保存樹木等指定通知書(様式第1号)により保存樹木等の所有者に通知する。

(標識の記載事項)

第5条 条例第8条の規定による標識には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 保存樹木等の文字

(2) 樹種

(3) 指定番号

(4) 本宮市の表示

(保存樹木等の滅失等による届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、当該届出が同条第1号又は第3号に規定する事由に該当する場合にあっては当該事由の生じた日から14日以内に、同条第2号に規定する事由に該当する場合にあっては譲渡しようとする日前30日までに、それぞれ様式第2号の届出書により行わなければならない。

(指定の解除等)

第7条 条例第12条第1項及び第2項の規定による解除の申請をしようとする者は、様式第3号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第1項第3号に規定する市長が指定を必要としなくなったときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 保存樹木等が条例第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 保存樹木等が第3条に規定する基準に該当しなくなったとき。

3 条例第12条第2項の規定による解除の通知は、様式第4号による。

(民間施設の敷地面積の基準)

第8条 条例第15条第1項に規定する規則で定める面積は、1,000平方メートルとする。

(共同緑化活動に対する助成の申請)

第9条 条例第16条の規定による助成を求めようとする場合においては、その代表者は、様式第5号の申請書を市長に提出しなければならない。

(開発行為等を行う土地の緑化等)

第10条 条例第18条第1項の規定による届出(以下この条例及び次条において「届出」という。)は、様式第6号の届出書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 届出に係る土地の緑化に関する計画書(現況図、計画図その他緑化に関する事項を明らかにする図面等を含む。)

(2) 届出に係る土地の登記事項証明書

(3) 届出に係る土地の付近見取図及び公図の写し

2 市長は、届出に係る土地の緑化に関する計画が条例第18条第2項に規定する緑化に関する基準に適合すると認めたときは、様式第7号の通知書により当該届出をした者に通知する。

(承継届)

第11条 届出に係る行為(届出に係る土地において、条例第18条第1項に規定する行為のうち、届出に係る行為以外の行為をするときは、当該届出に係る行為以外の行為とする。)の完了前に相続、合併その他の理由により届出をしたものの地位を承継した者は、速やかにその旨及び理由並びに承継の年月日を書面により市長に届け出なければならない。

(公表の方法)

第12条 条例第8条の規定による公表は、本宮市役所の指定掲示場への掲示により行うほか、広報への掲載その他の適宜の方法により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町緑化推進条例施行規則(平成2年本宮町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

保存すべき樹木等指定基準

1 樹木

(1) 1.5メートルの高さにおける幹回りが1.2メートル以上であること。

(2) 株立した樹木で根回りが1.7メートル以上であること。

(3) はん登性樹木で枝葉の面積が30平方メートル以上であること。

2 樹林

その存する土地の面積が300平方メートル以上で、集団をなしていること。

3 竹林

その存する土地の面積が300平方メートル以上で、集団をなしていること。

4 生け垣

その長さが20メートル以上であること。

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本宮市緑化推進条例施行規則

平成19年1月1日 規則第116号

(平成19年1月1日施行)