○本宮市緑化推進条例
平成19年1月1日
条例第175号
(目的)
第1条 この条例は、緑の保全及び緑化に関し必要な事項を定めるとともに、緑化施策を総合的に実施することにより、もって緑化の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「緑化」とは、木竹、花き及び芝を植栽することにより市民の生活環境に緑地を確保することをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、環境の緑化のため、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するとともに、緑化思想の普及に努めなければならない。
(知識の普及等)
第4条 市長は、市民が環境の緑化に寄与することができるよう必要な知識の普及、情報の提供その他適当な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、環境の緑化に自ら努めるとともに、市が実施する環境の緑化に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に当たっては、環境の緑化のために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する環境の緑化に関する施策に協力しなければならない。
(保存すべき樹木等の指定)
第7条 市長は、規則で定める基準に該当する樹木等を、その所有者の同意を得て、保存すべき樹木等として指定することができる。ただし、次に掲げる樹木等については、この限りでない。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木等
(2) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木等
(標識の設置等)
第8条 市長は、前条の規定による指定をしたときは、その旨を表示する標識を設置するとともに、その旨を公表しなければならない。
(所有者の義務)
第9条 第7条の規定により保存すべき樹木等(以下「保存樹木等」という。)の所有者は、当該保存樹木等を適正に管理しなければならない。
第10条 保存樹木等の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 保存樹木等が滅失し、又は枯死したとき。
(2) 保存樹木等又はその存する土地を他に譲渡しようとするとき。
(3) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)に異動を生じたとき。
(助成等)
第11条 市長は、保存樹木等の適正な管理に資するため、その所有者に対して、技術的指導及び助言等を行い、並びに予算の範囲内において、当該保存樹木等の管理に要する費用の一部を助成することができる。
(1) 第10条第1号の届出があったとき。
(2) 保存樹木等の存する土地の利用に支障が生ずる等の事由により、その所有者から解除の申請があったとき。
(3) 市長が指定を必要としなくなったと認めたとき。
2 市長は、前項の規定による指定の解除をしたときは、その旨を所有者に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。
(緑化計画)
第13条 市は、緑化の総合的な推進を図るため、本宮市緑化計画を策定するものとする。
(公共施設の緑化)
第14条 市は、その設置し、又は管理する道路、公園、学校、庁舎その他の公共施設について、その緑化を図るものとする。
(民間施設の緑化に関する協定)
第15条 市長は、規則で定める面積以上の敷地を有する事務所、事業所、住宅団地等の施設の所有者又は管理者とその敷地の緑化に関する協定をすることができる。
2 市長は、前項の規定による協定を締結した所有者又は管理者に対して、苗木の供給並びに技術的な指導及び助言を行うことができる。
(共同緑化活動に対する助成)
第16条 市長は、町内会等が共同で緑化のための活動を行う場合は、予算の範囲内において助成することができる。
(生け垣造成等に対する助成)
第17条 市長は、市内の緑化及び安全で快適な生活環境を図るため、生け垣を造成しようとする者及び既にある生け垣を整備しようとする者に対し、予算の範囲内において助成することができる。
(開発事業等を行う土地の緑化等)
第18条 開発事業を行う者は、当該事業についての、別に定めるところによる手続に併せ、当該事業を行う土地の緑化に関する計画を策定し、書面により市長に届け出なければならない。
2 前項の緑化に関する計画は、市長が定める緑化に関する基準に適合するものでなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。