○本宮市都市公園条例施行規則

平成19年1月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市都市公園条例(平成19年本宮市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)次の表の左欄に掲げる規定に基づく申請は、同表の当該中欄に掲げる申請書により行うものとし、当該申請書の様式は、同表の当該右欄に定めるところによる。

法第5条第1項

公園施設設置許可申請書

様式第1号

公園施設管理許可申請書

様式第2号

公園施設設置(管理)変更許可申請書

様式第3号

法第6条第2項

公園占用許可申請書

様式第4号

法第6条第3項

公園占用変更許可申請書

様式第5号

(行為許可申請等)

第3条 条例次の表の左欄に掲げる規定に基づく申請は、同表の当該中欄に掲げる申請書により行うものとし、当該申請書の様式は、同表の当該右欄に定めるところによる。

条例第7条第2項

公園内行為許可申請書

様式第6号

条例第7条第3項

公園内行為変更許可申請書

様式第7号

2 条例第7条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定めるものとする。

(1) 物品を販売する場合 販売品目、販売価格及び販売時間

(2) 物品を頒布する場合 頒布品目及び頒布時間

(3) 募金をする場合 募金に従事する人員及び募金時間

(4) 業として写真を撮影する場合 撮影時間、料金及び撮影機の台数

(5) 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間、撮影のための人員並びに撮影のために使用する物品又は機械の名称及び数並びに現場責任者の住所及び氏名

(6) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金並びに興行のために使用する物品又は機械の名称及び数並びに現場責任者の住所及び氏名

(7) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員並びに競技会等のために使用する物品又は機械の名称及び数並びに現場責任者の住所及び氏名

(有料公園施設の使用手続)

第4条 条例第11条第2項の許可を受けようとする者は、有料公園施設等使用許可申請書(様式第8号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例別表第1に掲げる公園施設を個人使用する場合にあっては、次表の使用券等の許可時期をもって条例第11条第2項の許可を受けたものとみなす。

施設名

使用券等

許可時期

本宮市本宮運動公園

庭球場

使用券(様式第9号)

購入するとき。

回数券(様式第10号)

使用するとき。

個人年間使用券(様式第11号)

使用するとき。

多目的グラウンド

使用券(様式第12号)

購入するとき。

本宮市総合体育館

トレーニング室以外

使用券(様式第13号)

購入するとき。

トレーニング室

使用券(様式第14号)

購入するとき。

回数券(様式第15号)

使用するとき。

年間使用券(様式第16号)

使用するとき。

恵向公園

グラウンド・ゴルフ場

使用券(様式第17号)

購入するとき。

回数券(様式第18号)

使用するとき。

用具使用券(様式第19号)

購入するとき。

(許可書の交付)

第5条 市長は、次の表の左欄の規定による許可をした場合には、同表の当該中欄に掲げる許可書を交付するものとし、当該許可書の様式は、同表の当該右欄に定めるところによる。

法第5条第1項

公園施設設置(管理)許可書

様式第20号

法第5条第1項

公園施設設置(管理)変更許可書

様式第21号

法第6条第1項

公園占用許可書

様式第22号

法第6条第3項

公園占用変更許可書

様式第23号

条例第7条第1項又は第3項

公園内行為(変更)許可書

様式第24号

条例第11条第2項

有料公園施設等使用許可書

様式第25号

(使用料の減免)

第6条 条例第17条第3号に規定する使用料減免の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有料公園施設「多目的グラウンド」及び「みんなの原っぱ運動広場」の使用料の全部を免除する場合

 市内社会教育・社会体育団体がその目的の達成のために使用する場合

 市民がスポーツ活動のために使用する場合

 市民が公共的性格の集会及び催しを行う場合

 その他特に市長が必要と認めた場合

(2) 有料公園施設「庭球場」、「総合体育館」及び「グラウンド・ゴルフ場」の使用料の減免は、別表の1及び2のとおりとする。

(届出書の様式)

第7条 条例次の表の左欄に掲げる規定による届出は、同表の当該中欄に掲げる届出書により行うものとし、当該届出書の様式は、同表の当該右欄に定めるところによる。

条例第20条第1号第3号第4号及び第5号に掲げる行為

工事完了届

様式第26号

条例第20条第2号に掲げる行為

公園施設設置(管理)廃止届

様式第27号

公園占用廃止届

様式第28号

(許可の更新)

第8条 法第5条第1項又は法第6条第1項の規定に基づき許可を受けた者が、許可期間満了後も引き続き公園施設を設置し、若しくは管理し、又は都市公園を占用しようとするときは、許可期間満了の日前30日までに当該許可に係る申請書を提出して、その許可を受けなければならない。

(有料公園施設の供用日)

第9条 有料公園施設の供用日は、1月5日から12月27日までの日とする。

第10条 市長は、必要があると認めるときは、有料公園施設の全部又は一部について、臨時に併用し、又は供用日であっても臨時に併用しないことができる。

(工作物等を保管した場合の公示の場所)

第11条 条例第19条の3第1項第1号の規則で定める場所は、本宮市役所とする。

(保管工作物等一覧簿の様式)

第12条 条例第19条の3第2項の規則で定める様式は、様式第29号とし、都市整備課に備え付けるものとする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第13条 条例第19条の5の規則で定める方法は、競争入札に付すものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約によることができる。

(保管した工作物等を返還する場合の手続等)

第14条 条例第19条の6の規則で定める様式は、様式第30号とする。

2 条例第19条の6の規定により工作物等を返還する場合及び法第27条第6項の規定により工作物等を既に売却しており、かつ、返還を受ける者が当該売却代金の銀行口座等への入金を希望する場合においては、当該返還を受ける者の銀行口座等へ入金することにより返還したものとみなす。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町都市公園条例施行規則(昭和58年本宮町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年6月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までになされた申請に係る有料公園施設「庭球場」及び「総合体育館」の利用について納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 有料公園施設「庭球場」及び「総合体育館」の使用料を免除する場合

区分

基本使用料

照明設備使用料

音響設備その他付属設備使用料

市、本宮市教育委員会及び公民館の事業で使用する場合

全額免除

全額免除

全額免除

乳幼児及び障がい者が使用する場合

全額免除

全額免除

全額免除

市立小・中学校の授業で使用する場合

全額免除

全額免除

全額免除

市内の保育所、幼稚園及び児童館が使用する場合

全額免除

全額免除

全額免除

小中学校及び高等学校の各種大会で使用する場合

全額免除

全額免除

全額免除

市内のスポーツ少年団が使用する場合(大会等を除く。)

全額免除

全額免除

全額免除

市内小中学校の部活動で使用する場合

全額免除

全額免除

全額免除

県立本宮高等学校で使用する場合

全額免除

半額免除

半額免除

市内・市外が混在したスポーツ少年団などの大会等で利用する場合

全額免除

全額免除

全額免除

備考 この表に定めのない場合は、その都度決裁により市長が認めることができる。

2 有料公園施設「グラウンド・ゴルフ場」の使用料を免除する場合

区分

利用料金

用具使用料

市、本宮市教育委員会及び公民館の事業で使用する場合

全額免除

全額免除

市内の高齢者及び障がい者が使用する場合

全額免除

全額免除

市立小・中学校の授業で使用する場合

全額免除

全額免除

市内の保育所、幼稚園及び児童館が使用する場合

全額免除

全額免除

小中学校及び高等学校の各種大会で使用する場合

全額免除

全額免除

市内のスポーツ少年団が使用する場合(大会等を除く。)

全額免除

全額免除

市内小中学校の部活動で使用する場合

全額免除

全額免除

県立本宮高等学校で使用する場合

全額免除

半額免除

その他市長が必要と認めた場合

市長がその都度定める額を免除

市長がその都度定める額を免除

備考 別表において「高齢者」とは満75歳以上の者、「障がい者」とは身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた者をいう。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

本宮市都市公園条例施行規則

平成19年1月1日 規則第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年1月1日 規則第115号
平成22年6月25日 規則第14号
平成25年3月25日 規則第5号
令和4年3月28日 規則第11号
令和5年3月24日 規則第15号