○本宮市都市公園条例

平成19年1月1日

条例第174号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園のうち、本市が設置するものをいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設のうち、都市公園に設置されるものをいう。

(3) 有料公園施設 本市が設置する公園施設のうち、有料で使用させるものをいう。

第2章 都市公園及び公園施設の設置及び基準

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

2 市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の設置)

第4条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第5条 一の公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、法第4条第1項及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項で定める特別の場合においては、次条各号で定める範囲内でこれを超えることができる。

2 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第6条 前条第1項ただし書で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合、当該号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合、当該号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項又は前号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合、当該号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条第1項又は前号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

第3章 都市公園の管理

(行為の制限)

第7条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、都市公園(別表第1に掲げる有料公園施設を除く。)の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第8条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第9条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(4) 土石、竹木等の物件をたい積すること。

(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。

(7) 指定された立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第10条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するために、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第11条 有料公園施設(市が管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 有料公園施設の供用日は、規則で定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事の実施方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第13条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(申請書の添付書類)

第14条 法第5条第1項の公園施設の設置若しくは管理又は法第6条第1項の都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書、図面及び事業計画書を添付しなければならない。

(使用料の納入等)

第15条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第7条第1項若しくは第3項又は第11条第2項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

2 第11条第2項の許可を受けた者でトレーニング室を使用する者のうち、初めて使用許可を受ける場合は別表第2に定める使用料のほか、トレーニング教室使用料として500円を納入しなければならない。

第16条 前条の許可に係る使用料は、当該許可をする際に徴収する。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、都市公園の使用の期間が2年度以上にわたる場合においては、初年度分は当該許可の際に、次年度分以降はそれぞれ当該年度当初に徴収する。ただし、有料公園施設を個人年間使用する場合は、当該許可の際に徴収する。

3 使用料の額が年を単位として定められている場合において、当該使用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算し、使用料の額が月を単位として定められている場合において、当該使用の期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算する。

4 使用料の額が面積を単位として定められている場合において、当該使用の面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

5 1件の許可に係る使用料の額が100円に満たない場合は、100円を徴収する。

(使用料の免除)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料を免除することができる。

(1) 法第9条に規定する国等の行う事業のために使用するとき。

(2) 地方公共団体の行う事業(地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業を除く。)のために使用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が都市公園の維持管理上若しくは公益上の必要によって許可を取り消した場合又は使用者がその責めに帰することのできない理由により都市公園を使用することができなくなったと市長が認める場合において、既に納入された使用料の額が次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる額を超えるときは、その超える額の使用料は還付する。

(1) 使用料の額が年、月又は日を単位として定められている場合 既に納められた使用料についての許可に係る使用の初日から当該許可の取消しの日又は当該使用することができなくなった日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年又は月を単位として定められているものについては、第16条第3項の規定による計算の方法によって算出した使用料の額)

(2) 使用料の額が時間を単位として定められている場合 既に納められた使用料についての許可に係る使用の開始の時刻から当該許可の取消しの時刻又は当該使用することができなくなった時刻までの期間につき算出した使用料の額

(監督処分)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な行為によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第19条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第19条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第19条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報紙等により周知すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第19条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価格の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第19条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 雑則

(届出)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに書面でその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 第19条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第21条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置並びに変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第22条 第7条から第20条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで同条第1項に掲げる行為をした者

(2) 第9条(第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第19条第1項又は第2項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

第25条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第27条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町都市公園条例(昭和58年本宮町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により都市公園の使用の許可を受けた行為のうち、当該都市公園の使用の許可を受けた行為の期間が前項の規定により施行日以後に継続することとなるものに係る使用料の納付については、当該期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本宮市都市公園条例の規定は、次項の場合を除き、この条例の施行の日以後の都市公園の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、合併前の本宮町都市公園条例(昭和58年本宮町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定により都市公園の使用の許可を受けた行為のうち、当該都市公園の使用の許可を受けた行為の期間が施行日以後に継続することとなるものに係る使用料の納付については、当該期間が満了するまでの間、合併前の条例の例による。

(平成27年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本宮市都市公園条例の規定は、次項の場合を除き、この条例の施行の日以後の都市公園の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、合併前の本宮町都市公園条例(昭和58年本宮町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定により都市公園の使用の許可を受けた行為のうち、当該都市公園の使用の許可を受けた行為の期間が施行日以後に継続することとなるものに係る使用料の納付については、当該期間が満了するまでの間、合併前の条例の例による。

(平成30年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、公布の日から施行する。

(使用料の納入に関する経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の都市公園の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本宮市都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の都市公園の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本宮市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の都市公園の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。

別表第1(第7条、第11条関係)

公園名

有料公園施設

本宮市本宮運動公園

庭球場・多目的グラウンド・みんなの原っぱ運動広場・総合体育館

恵向公園

グラウンド・ゴルフ場

別表第2(第15条関係)

1 法第5条第2項の規定による公園施設の設置又は管理の許可を受けた場合

区分

単位

金額

公園施設の設置

1月 1平方メートル

150円

公園施設の管理

1月 1平方メートル

450円

2 法第6条第1項又は第3項の規定による都市公園の占用の許可を受けた場合

区分

単位

金額

電柱・電話柱・支柱・支線

1年 1本

480円

変圧塔

1年 1基

850円

送電塔

1年 1平方メートル

850円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径0.4メートル未満のもの

管類の長さ

1年 1メートル

100円

外径0.4メートル以上1メートル未満のもの

260円

外径1メートル以上のもの

510円

その他の施設等

1年 1平方メートル

630円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1年 1個

360円

公衆電話所

1年 1個

850円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1日 1平方メートル

60円

標識

1年 1本

680円

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

1月 1平方メートル

87円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1月 1平方メートル

87円

3 第7条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた場合

区分

単位

金額

物品を販売し、又は頒布すること。

1日 1人

510円

業として写真又は映画を撮影すること。

1日 1台

510円

興行を行うこと。

1日 1平方メートル

60円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合

1日 1平方メートル

60円

4 第11条第2項の規定による有料公園施設の使用許可を受けた場合

ア 基本使用料

施設区分

使用区分

地域区分

金額

単位

高校生以下の者

その他の者

庭球場

個人使用

市内

1人 1回

150円

250円

市外

250円

500円

個人年間使用

市内

1年間

3,000円

5,000円

市外

5,000円

10,000円

個人回数使用

市内

1枚

(12回分)

1,500円

2,500円

市外

2,500円

5,000円

専用使用

市内

半日 1面

1,500円

2,500円

市外

2,500円

5,000円

備考

1 この表において「市内」とは、本市に現に居住している者又は勤務地を有している者又は学校に在学中の者をいう。

2 この表において「1人1回」とは、2時間以内の継続的使用をいう。

3 この表において「専用使用」とは、使用者が独占的に使用する場合をいう。

4 この表において「半日1面」とは、4時間以内の時間を4人以上の者が使用する場合をいう。

5 夜間照明施設を使用する場合のコート使用時間は1時間単位とし、その使用金額は個人使用金額のそれぞれの2分の1の金額とする。

イ 照明設備使用料

施設区分

単位

金額

市内

市外

庭球場夜間照明

1時間 1面

500円

750円

備考 「市内」とは、本市に現に居住している者又は勤務地を有している者又は学校に在学中の者をいう。

ウ 管理棟設備使用料

施設区分

単位

金額

庭球場管理棟シャワー施設

1回

100円

5 第11条第2項の規定による有料公園の使用の許可を受けた場合

施設区分

単位

金額

多目的グラウンド

1時間当半面

750円

みんなの原っぱ運動広場

1時間当全面

1,500円

備考 使用者の都合により時間を延長した場合は、使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

6 第11条第2項の規定による有料公園「総合体育館」の使用の許可を受けた場合

ア 基本使用料

使用区分

単位

使用料

市内

市外

アリーナ全面

入場料を徴収しない場合

児童生徒

1時間

1,000円

1,500円

一般

2,000円

3,000円

入場料を徴収する場合

興行に類さないもの

児童生徒

2,000円

3,000円

一般

4,000円

6,000円

興行に類するもの

40,000円

アリーナ半面

児童生徒

500円

750円

一般

1,000円

1,500円

一部使用

1階

第1会議室

1時間

150円

220円

体育室

150円

220円

トレーニング室

(高校生以上)

1人

1回

2時間

200円

300円

回数券12回

2,000円

3,000円

年間使用券

15,000円

22,500円

控室

1時間

150円

220円

2階

第2会議室

300円

450円

第3会議室

150円

220円

備考

1 「入場料を徴収する場合」とは使用者が入場する者から入場料を徴収する場合(名称を問わず入場者から入場の対価を徴する。)をいい、「興行に類するものである場合」とは営利を目的とする場合をいう。

2 「市内」とは、本市に現に居住している者又は勤務地を有している者又は学校に在学中の者をいう。

3 「児童生徒」とは、高校生以下をいう。

4 使用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

5 使用者の都合により時間を延長した場合は、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

イ 照明設備使用料

使用区分

単位

金額

市内

市外

入場料を徴収しない場合

アリーナ

全灯

全面

1時間

2,000円

3,000円

半面

1,000円

1,500円

半灯

全面

1,000円

1,500円

半面

500円

750円

入場料を徴収する場合

興行に類さないものである場合

全面

4,000円

6,000円

興行に類するものである場合

全面

5,000円

7,500円

備考

1 基本使用料に加算し、徴収するものとする。

2 「市内」とは、本市に現に居住している者又は勤務地を有している者又は学校に在学中の者をいう。

3 使用者の都合により時間を延長した場合は、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

ウ 音響設備その他の附属設備使用料

附属設備

使用単位

金額

市内

市外

放送設備(放送室を含む。)

1式 1時間

300円

450円

電気供給設備(持込機器)

1キロワットにつき

300円

450円

備考

1 基本使用料に加算し、徴収するものとする。

2 「市内」とは、本市に現に居住している者又は勤務地を有している者又は学校に在学中の者をいう。

3 使用者の都合により時間を延長した場合は、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

エ その他の使用料

機械設備

使用単位

金額

自動販売機

1箇月 1基

8,000円

7 第11条第2項の規定による有料公園「グラウンド・ゴルフ場」の使用の許可を受けた場合

区分

利用料金

プレイ料金(1日あたり)

大人

200円

高校生以下

100円

幼児

無料

回数券

100円券×12枚

1,000円

全面半日貸切り

一律

5,000円

用具使用料

1組(クラブ・ボール)

100円

備考

1 「幼児」とは小学校就学前の者、「大人」とは高校生以下の者以外の者をいう。

2 回数券の有効期限は、発行した日から1年とする。

本宮市都市公園条例

平成19年1月1日 条例第174号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年1月1日 条例第174号
平成25年3月21日 条例第20号
平成27年3月26日 条例第13号
平成30年3月19日 条例第10号
令和2年3月19日 条例第10号
令和4年3月18日 条例第10号
令和5年3月24日 条例第11号