○本宮市本宮北勤労者研修センター条例施行規則
平成19年1月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市本宮北勤労者研修センター条例(平成19年本宮市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の変更)
第3条 研修センターの利用許可を受けた者が、利用を取り消し、又は許可内容を変更しようとするときは、利用期日前3日までに申請書に変更の内容を記載し、許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第4条 条例第7条の規定により利用許可を取り消し、又は利用を中止させるときは、その旨を申請者に通知する。
(使用料の納付)
第5条 条例第8条に規定する使用料は、所定の納付書により納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条に規定する使用料減免の取扱いの基準は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催して行う行事に利用する場合 全額免除
(2) 市の行政と直接関係する団体機関等が公益のための行事を行う場合 全額免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に適切な行事と認めた場合 全額免除
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて、既に徴収した使用料を還付するものとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかったとき 全額
(2) 利用者が利用申請期日前に利用の取消しを申し出なかったとき 5割
(利用者の守るべき事項)
第9条 利用者は、研修センターの利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を滅失し、又は損傷しないこと。
(2) 施設内の清掃及び整とんに努めること。
(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(損傷の届出等)
第10条 利用者は、研修センターの施設、設備又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に報告して指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、利用者の責めに帰すべき事由によるときは、利用者においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。