○本宮市本宮北勤労者研修センター条例

平成19年1月1日

条例第168号

(設置)

第1条 勤労者の資質及び技術の向上を図るため、勤労者研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労者研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市本宮北勤労者研修センター

本宮市本宮字名郷13番地4

(利用時間及び休館日)

第3条 本宮市本宮北研修センター(以下「研修センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 研修センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(利用者)

第4条 研修センターは、本宮市本宮北工業団地内の立地企業に雇用される勤労者に利用させるものとする。ただし、その利用に支障がない場合には、その他の者にも利用させることができる。

(利用の許可)

第5条 研修センターを利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に際し、研修センターの管理上必要と認めるときは、その利用の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、研修センターの利用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及びその附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するとき。

2 市長は、第5条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたことにより生じた利用者の損害については、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 研修センターの利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由によって利用できなくなったとき、その他相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、研修センターの利用を終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、施設又は設備器具等を破損し、又は滅失したときは、不可抗力によるものを除き、その損害額を賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると認められる場合には、その全部又は一部を免除することができる。

(管理)

第13条 市長は、研修センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第14条 指定管理者の指定の手続等については、本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年本宮市条例第77号)の定めるところによる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮北勤労者研修センター条例(平成10年本宮町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第8条関係)

室名区分

時間

研修室1又は研修室2

立地企業

その他

午前9時から正午まで

1,000円

1,500円

午後1時から午後5時まで

1,000円

1,500円

午後6時から午後9時まで

1,000円

1,500円

午前9時から午後5時まで

1,500円

2,000円

午後1時から午後9時まで

1,500円

2,000円

1日中

2,000円

2,500円

備考

1 利用室が2以上にわたるときは、その合算額とする。

2 利用者の都合により時間を延長した場合は、当該区分の料金を時間割により使用料を追徴する。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。

本宮市本宮北勤労者研修センター条例

平成19年1月1日 条例第168号

(平成19年1月1日施行)