○本宮市農業構造改善センター条例施行規則

平成19年1月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市農業構造改善センター条例(平成19年本宮市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により本宮市農業構造改善センター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の変更)

第3条 センターの利用許可を受けた者が、利用を取り消し、又は許可された事項の一部を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(利用許可の取消し)

第4条 市長は、条例第6条第1項の規定により利用許可を取り消し、又は利用を中止させるときは、その旨を申請者に通知する。

(使用料の納付)

第5条 条例第8条に規定する使用料は、所定の納付書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 農業経営の改善、農家生活等の改善及び地域の農業振興のための会合、集会並びに農業各種団体等が公益のために行う事業又は会合に利用する場合 全額免除

(2) その他市長が認める事業又は会合 全額免除

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により、利用前及び利用中に利用者の責任によらないで利用を取り消された場合にあっては、使用料を全額還付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、その都度還付することができる。

(利用者の義務)

第8条 センターの利用者(以下「利用者」という。)は、施設及び設備を十分な注意をもって利用しなければならない。

2 利用者は、利用後直ちに整理整とんの上、市長に引き継がなければならない。

(損害の賠償)

第9条 利用者が、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告して指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、利用者の責めに帰すべき事由によるときは、利用者においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町農業構造改善センター条例施行規則(昭和59年本宮町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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本宮市農業構造改善センター条例施行規則

平成19年1月1日 規則第93号

(平成19年1月1日施行)