○本宮市農業構造改善センター条例
平成19年1月1日
条例第150号
(設置)
第1条 農業経営、農家生活等の改善及び農村地域社会の向上を図るため、本宮市農業構造改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本宮市岩根農業構造改善センター | 本宮市岩根字上土渕6番地 |
本宮市青田農業構造改善センター | 本宮市青田字来ノ池55番地 |
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物及びその附属物を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(利用許可の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたことにより生じた利用者の損害については、賠償の責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第7条 利用者は、利用目的以外に使用し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第8条 センターの利用については、別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、センターの利用を終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると認められる場合には、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第211号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
名称及び室名 単位 | 本宮市岩根農構センター | 大会議室 | 生活改善室 | 集会室兼軽運動場 | 会議室・研修室 |
| |
本宮市青田農構センター | 研修室 | 共同生活室 | 運動場 |
| 高齢者創作室・談話コーナー | ||
1時間 | 500円 | 500円 | 市内に住所を有する者又は勤務する者 | 500円 | 500円 | 500円 | |
前記以外の者 | 1,500円 |
備考
1 利用室が2以上にわたるときは、その合算額とする。
2 利用の都合により時間を延長した場合は、1時間未満の端数があるときは、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。
3 本宮市青田農構センターの談話コーナーの使用料は、会議等により占用する場合のみ適用する。
4 生活改善室及び共同生活室利用の場合は、ガス・水道料として1回につき500円を徴する。