○本宮市農業構造改善センター条例

平成19年1月1日

条例第150号

(設置)

第1条 農業経営、農家生活等の改善及び農村地域社会の向上を図るため、本宮市農業構造改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市岩根農業構造改善センター

本宮市岩根字上土渕6番地

本宮市青田農業構造改善センター

本宮市青田字来ノ池55番地

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属物を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたことにより生じた利用者の損害については、賠償の責めを負わない。

(目的外使用等の禁止)

第7条 利用者は、利用目的以外に使用し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 センターの利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、センターの利用を終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると認められる場合には、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町農業構造改善センター条例(昭和59年本宮町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年6月22日条例第211号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

名称及び室名

単位

本宮市岩根農構センター

大会議室

生活改善室

集会室兼軽運動場

会議室・研修室

 

本宮市青田農構センター

研修室

共同生活室

運動場

 

高齢者創作室・談話コーナー

1時間

500円

500円

市内に住所を有する者又は勤務する者

500円

500円

500円

前記以外の者

1,500円

備考

1 利用室が2以上にわたるときは、その合算額とする。

2 利用の都合により時間を延長した場合は、1時間未満の端数があるときは、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間とする。

3 本宮市青田農構センターの談話コーナーの使用料は、会議等により占用する場合のみ適用する。

4 生活改善室及び共同生活室利用の場合は、ガス・水道料として1回につき500円を徴する。

本宮市農業構造改善センター条例

平成19年1月1日 条例第150号

(平成19年7月1日施行)