○本宮市家庭児童相談員設置規則
平成19年1月1日
規則第66号
(設置)
第1条 市は、家庭における適正な児童の養育その他児童福祉の向上を図るとともに、家庭児童福祉に関する相談指導業務を行うため、福祉事務所に家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(資格及び任用)
第2条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持つ者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
(3) 前2号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有するもの
(身分及び任期)
第3条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 相談員は、専門的に家庭児童の福祉に関する面接指導、調査、訪問指導等の職務を行うものとする。
(服務)
第5条 相談員の勤務時間は、1週につき37時間30分以内とし、勤務日は、福祉事務所長が定める。
2 相談員は職務を行うに当たっては、民生児童委員、県北保健福祉事務所、学校、警察署その他児童福祉関係との連絡協調を緊密にし、円滑な業務の推進を図るものとする。
3 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第6条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本宮市条例第19号)の定めるところによる。
(解任)
第7条 市長は、相談員が第4条に規定する職務の遂行に支障があると認めたときは、相談員の任用を解くことができる。
(身分証明書)
第8条 相談員は、職務に従事するときは、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときはこれを提示しなければならない。
2 相談員は、退職し、又は解任されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略