○本宮市社会教育委員の会議運営に関する規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市社会教育委員条例(平成19年本宮市条例第107号)第4条の規定に基づき、本宮市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議には、委員の互選により選任する委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
3 委員長は、委員の会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 委員の会議は、教育長が招集する。
2 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事項をあらかじめ通知しなければならない。
(会議)
第4条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年4回以内とし、臨時会は必要に応じて招集する。
(説明及び資料の請求)
第5条 委員の会議において、関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。
(職員の出席)
第6条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。