○本宮市社会教育委員条例

平成19年1月1日

条例第107号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本宮市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、10人とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員の会議運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

本宮市社会教育委員条例

平成19年1月1日 条例第107号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月1日 条例第107号