○本宮市社会教育委員条例
平成19年1月1日
条例第107号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本宮市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、10人とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員の会議運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
平成19年1月1日 条例第107号
(平成19年1月1日施行)