○本宮市集会所条例施行規則
平成19年1月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市集会所条例(平成19年本宮市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるもの
(2) 施設及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるもの
(3) その他集会所の管理上、著しく支障を生ずると認められるもの
(利用者の義務)
第4条 利用者は、集会所の利用については、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 施設及び備付物件を故意にき損する行為をしないこと。
(3) その他集会所の管理上、支障ある行為をしないこと。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 集会所の利用の許可に関する業務
(2) 集会所の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(費用負担)
第7条 指定管理者は、集会所の維持管理に要する費用一切を負担するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。