○本宮市集会所条例

平成19年1月1日

条例第79号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、地域住民の利用に供するため、集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用時間)

第3条 集会所の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを適宜変更することができる。

(利用)

第4条 集会所は、当該集会所の所在する地域(以下「当該地域」という。)の住民に利用させるほか、当該地域以外の地域の住民にも利用させることができる。

(土地使用料)

第5条 集会所を専用使用する者は、土地使用料として別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、毎月末までにその月分を納入しなければならない。

(管理)

第6条 市長は、集会所の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等については、本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年本宮市条例第77号)の定めるところによる。

(利用料金)

第8条 集会所の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第3に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により指定できなくなったときその他市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、公益上必要があると認められるときその他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(賠償責任)

第11条 利用者は、集会所の利用について、施設及び備付物品をき損し、又は滅失した場合は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、相当の事由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、集会所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町集会所条例(昭和54年本宮町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日条例第32号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

本宮市桝形集会所

本宮市仁井田字桝形41番地5

本宮市瀬戸川集会所

本宮市荒井字山神20番地1

本宮市兼谷平集会所

本宮市本宮字兼谷平121番地4

本宮市千代田集会所

本宮市本宮字千代田121番地3

本宮市立石集会所

本宮市本宮字坊屋敷40番地26

本宮市荒井集会所

本宮市荒井字荒井1番地

本宮市村山集会所

本宮市仁井田字村山7番地

本宮市北町集会所

本宮市本宮字仲町22番地6

本宮市報徳集会所

本宮市本宮字反町30番地2

サン・コーポラスしらさわ集会所

本宮市糠沢字小田部19番地1

別表第2(第5条関係)

土地使用料

集会所敷地面積

使用料(月額)

300平方メートル以下のもの

1,650円

300平方メートルを超えるもの

3,300円

別表第3(第8条関係)

集会所利用料

市内外区別

利用料(1回)

市内個人団体

4,000円以内

市外個人団体

5,000円以内

※ただし、特殊な使用による場合は、この限りでない。

本宮市集会所条例

平成19年1月1日 条例第79号

(平成29年4月1日施行)