○本宮市行政財産使用条例施行規則

平成19年1月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市行政財産使用条例(平成19年本宮市条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第2条第1項の許可を受けようとするものは、行政財産使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺5万分の1以上のもの)及び付近見取図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図

(4) 求積図及び面積計算書

(5) 構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)

(6) 利害関係人の同意書(同意が得られない場合は、その理由書)

(7) その他市長が必要と認めたもの

(期間更新の許可申請)

第3条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、行政財産使用期間更新許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可事項変更の許可申請)

第4条 条例第4条の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可事項変更許可申請書(様式第3号)第2条各号に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める書類等については、その添付を省略することができる。

(住所及び氏名変更の届出)

第5条 条例第5条の規定による届出は、住所氏名等変更届(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

(権利譲渡の承認申請)

第6条 条例第7条の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第5号)に権利を譲り受ける者の承諾書を添付して、市長に提出しなければならない。

(地位承継の届出)

第7条 条例第8条第3項の規定による届出は、地位承継届(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。

(原状回復義務の免除申請)

第8条 条例第10条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、原状回復義務免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復の届出)

第9条 条例第10条第2項の規定による届出は、原状回復届(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。

(使用料の減免申請)

第10条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、書面により市長に減免の申請をしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町行政財産使用条例施行規則(平成13年本宮町規則第7号)又は白沢村行政財産使用条例施行規則(平成14年白沢村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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本宮市行政財産使用条例施行規則

平成19年1月1日 規則第51号

(平成19年1月1日施行)