○本宮市行政財産使用条例施行規則
平成19年1月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市行政財産使用条例(平成19年本宮市条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図(縮尺5万分の1以上のもの)及び付近見取図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図
(4) 求積図及び面積計算書
(5) 構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)
(6) 利害関係人の同意書(同意が得られない場合は、その理由書)
(7) その他市長が必要と認めたもの
(原状回復義務の免除申請)
第8条 条例第10条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、原状回復義務免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免申請)
第10条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、書面により市長に減免の申請をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。