○本宮市行政財産使用条例

平成19年1月1日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく許可を受けてする行政財産の使用をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 行政財産の使用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に係る使用の期間は、1年を超えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、5年以内とすることができる。

(1) 電柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)、鉄塔等を設置するとき。

(2) 水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を敷設するとき。

(3) その他特別の事情がある場合において、市長が認めたとき。

(期間更新の許可)

第3条 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る使用の期間満了後引き続きその行政財産の使用をしようとするときは、期間の更新を必要とする理由及び更新の期間を明らかにして、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の期間更新の許可について準用する。

(許可事項の変更の許可)

第4条 第2条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る使用の場所又は数量を変更しようとするときは、変更に係る事項及びその理由を明らかにして、市長の許可を受けなければならない。

(住所、氏名等の変更)

第5条 第2条第1項第3条第1項又は前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の条件)

第6条 市長は、第2条第1項第3条第1項及び第4条の許可に、行政財産の管理上必要な条件を付することができる。

(権利の譲渡)

第7条 使用者は、この条例に基づく許可に係る権利を他人に譲渡しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。

(地位の承継)

第8条 前条の規定により市長の承認を受けてその権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 使用者について相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、その許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

3 前項の規定により地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し又は変更)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第2条第1項第3条第1項又は第4条の許可を受けたとき。

(2) この条例の規定又は第2条第1項第3条第1項若しくは第4条の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、市長の指示に従い、速やかにその行政財産を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 前条の規定により許可が取り消されたとき。

(2) 使用の期間が満了したとき。

(3) 使用を終了し、又は廃止したとき。

2 使用者は、前項の規定により当該行政財産を原状に回復したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、市長の検査を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第11条 市長は、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書により一括して徴収する。ただし、その許可に係る期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分をその年度の4月末日までに徴収する。

(使用料の額)

第12条 使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による使用料の額が近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃借料の額と比較して著しく均衡を失するときは、同項の規定にかかわらず、市長は、別に使用料の額を定めることができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 使用者が公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 使用者が自己の居住する住宅から排水の用に供するために施設を設置したとき又は、自己の居住する住宅からの出入り口に使用するとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特にやむを得ないものと認めたとき。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第9条第3号の規定により許可の取消し又は変更をしたとき。

(2) 天災その他の事情により使用が不能又は著しく困難になったものと市長が認めたとき。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町行政財産使用条例(平成13年本宮町条例第26号)又は白沢村行政財産使用条例(平成14年白沢村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により使用の許可を受けて使用している行政財産のうち、その許可を受けた使用の期間が前項の規定により施行日以後に継続することとなるものに係る使用料の徴収については、当該期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第197号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る利用料の額については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本宮市行政財産使用条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本宮市行政財産使用条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和元年9月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条による改正後の本宮市行政財産使用条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の期間に係る使用料の額については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

区分

単位

金額

土地の使用

更地又は建物の敷地として使用する場合であって、期間が1月以上の場合にあっては、次の算式により算出される額

更地又は建物の敷地として使用する場合であって、期間が1月に満たない場合にあっては、次の算式により算出される額に100分の110を乗じて得た額

(市有財産台帳価額×3×使用許可日数×使用許可面積)(市有財産台帳面積×100×365(又は366))

 

 

電柱(支線及び支柱を含む。)

1本につき1年

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表第1に掲げる額

 

電話柱(電柱であるものを含む。)

送電鉄塔(その他のもの)

面積1平方メートルにつき1年

本宮市道路占用料徴収条例(平成19年本宮市条例第170号)別表に掲げる額

その他の柱類(変圧塔その他これに類するもの)

1本につき1年

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年

公衆電話所

1個につき1年

管類の設置

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

外径が1メートル以上のもの

その他の土地の利用

工作物を設置する場合

面積1平方メートル

年額 200円

工作物を設置しない場合

公有水面の使用

区画漁業権に基づく養魚

面積1アール

年額 60円

区画漁業権に基づかない養魚

年額 210円

ボート浮遊

年額 420円

その他

年額 420円

建物の使用

市有地の上にある建物にあっては、次の算式(1)により算出される額に100分の110を乗じて得た額

市有地以外の上にある建物にあっては、次の算式(1)及び(2)により算出される額の合計額に100分の110を乗じて得た額

(1) (市有財産台帳価額×6×使用許可日数×使用許可面積)(市有財産台帳面積×100×365(又は366))

(2) (当該土地の所有者に対して市が支払うべき地代×当該建物の使用許可日数×当該建物の使用許可面積)(当該土地の借入日数×当該建物の延べ面積)

 

 

商標の使用

(1) 製造した堆肥に商標登録された「あだたら」を表示する場合にあっては、堆肥販売額に3パーセントを乗じて算出される額に100分の110を乗じて得た額

(2) 次の商品に商標登録された「FIRE FIGHTING FORCE(ファイアー ファイティング フォース)」を表示する場合、商品販売額に3パーセントを乗じて算出される額に100分の110を乗じて得た額

(商品の区分)

・身飾品、カフスボタン、記念カップ、記念たて、キーホルダー

・印刷物、文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)

・布製身の回り品

・洋服、コート、ワイシャツ類、ヘルメット、帽子、長靴

・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)、衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)、衣服用バックル、ワッペン、腕章

 

 

自動販売機を設置する場合

1基

月額 8,000円

備考

1 この別表の種類により難いもの又はこの別表に種類の定めがないものに係る使用料の額については、その都度市長が定めるところによる。

2 この別表に基づいて使用料の額を算出するに際し、期間につき年単位のものに1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算するものとする。この場合において、1月に満たない端数があるときは、1月として計算するものとする。

3 備考2の場合において、期間が1月に満たないときは、1月の使用料の額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 備考2、3における使用料の額は、この別表に定める金額に許可の数量を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額とする。)とする。

5 この別表の数量について、計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。

本宮市行政財産使用条例

平成19年1月1日 条例第71号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年1月1日 条例第71号
平成19年3月26日 条例第197号
平成23年3月25日 条例第7号
平成25年3月21日 条例第15号
平成26年3月19日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第9号
令和元年9月19日 条例第11号