○本宮市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成19年1月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 市長の所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、本宮市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年本宮市条例第15号。以下「情報通信技術利用条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等をする者又は市長が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(情報通信技術利用条例第3条第1項の規則で定める申請等)
第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規則で定めるものは、別表第1に掲げる申請等とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第5条 情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織(第1号において「電子情報処理組織」という。)を使用して申請等をする者(以下「電子申請等をする者」という。)は、福島県申請・届出オンラインシステム運営協議会で定めるところにより、当該電子申請等をする者の使用に係る電子計算機から、次に掲げる事項を入力して、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。ただし、当該電子申請等をする者が第2号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定により添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式として市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行う場合において条例等の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2 前項に規定する入力は、市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に市長から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(市長からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
3 情報通信技術利用条例第3条第4項の規則で定めるものその他の第1項の規定による申請等において署名に代えて氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名又は識別符号及び暗証符号の入力とする。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(3) 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書
5 電子申請等をする者は、当該電子申請等をする者を特定するための識別符号及び暗証符号を当該電子申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。
6 前項の規定による申請等をする者は、あらかじめ、氏名又は名称その他必要な事項を届け出て、識別符号及び暗証符号の交付を受けなければならない。
7 他の規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する電子情報処理組織(以下この条において「電子情報処理組織」という。)を使用して行うことができる。
2 市長は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、電子情報処理組織を使用して当該処分通知等を行うことができる。
3 市長は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 処分通知等を受ける者が処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から24時間以内に記録しない場合その他市長が必要と認める場合は、市長は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第7条 市長は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定による電磁的記録による縦覧等その他の電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法、市長の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧する方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第8条 市長は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定による電磁的記録の作成等その他の電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク (これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
申告書等の名称 | 根拠条文等 |
特別徴収から普通徴収への変更申出 | 本宮市税条例施行規則(平成19年本宮市規則第50号)第63条の規定による届出 |
別表第2(第4条関係)
申告書等の名称 | 根拠条文等 |
給与支払報告に係る給与所得者異動届 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6第2項 |
給与支払報告書 | 地方税法第317条の6第1項及び第3項 |
公的年金等支払報告書 | 地方税法第317条の6第4項 |
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 地方税法第321条の5第3項 |
退職所得に係る特別徴収申告書及び特別徴収票 | 地方税法第328条の5第2項及び328条の14 |
予定・中間・確定申告書 | 地方税法第321条の8第1項、第2項及び第4項 |
償却資産申告書 | 地方税法第383条 |
税務代理における書面の提出等 | 税理士法(昭和26年法律第237条)第30条、第33条の2第1項及び第2項 |