○本宮市税条例施行規則

平成19年1月1日

規則第50号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 賦課徴収(第6条―第54条)

第3節 犯則取締(第55条―第57条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第58条―第64条)

第2節 固定資産税(第65条―第72条)

第3節 軽自動車税(第73条―第77条)

第4節 市たばこ税(第78条―第80条)

第5節 鉱産税(第81条―第83条)

第6節 特別土地保有税(第84条―第91条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第92条―第95条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び本宮市税条例(平成19年本宮市条例第67号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他施行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 市税に係る財務については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、本宮市会計規則(平成19年本宮市規則第138号。以下「規則」という。)の規定の例による。

(市職員に対する事務委任)

第2条 市長は、市税の賦課徴収に関し、必要がある場合における質問又は帳簿、書類その他の物件の検査並びに徴収金の滞納処分としての財産の捜索又は差押及び財産差押のための質問又は検査は、その職務を委任した市職員(以下「徴税吏員」という。)に行わせる。

(徴税吏員証票等の交付)

第3条 徴税吏員には、その身分を証明する証票として徴税吏員証票(様式第1号)を交付する。

2 市税に関する犯則事件の調査の職務を行うものとして、市長が指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)には、その身分を証明する証票として、検税吏員証票(様式第2号)を交付する。

(徴税吏員証票等の携帯等)

第4条 徴税吏員及び検税吏員は、その職務を行う場合、前条の証票を携帯しなければならない。

2 前条の証票の交付を受けた者が徴税吏員でなくなったときは、直ちに当該証票を市長に返還しなければならない。

(証票の交付事務)

第5条 第3条の規定により証票を交付するときは、徴税吏員証・検税吏員証交付台帳(様式第3号)にその都度登載する。交付した証票の返還があったときも、また、同様とする。

第2節 賦課徴収

(申告事項の決定)

第6条 市長は、納税義務者又は、特別徴収義務者が条例の規定により提出すべき申告書を提出しなかった場合、徴税吏員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。

(調査事項の復命)

第7条 条例の規定により申告すべき事項その他市税の賦課徴収に関し必要な事項の調査を命ぜられた徴税吏員は、その調査が終了したときは直ちに復命しなければならない。

(みなし調定等)

第8条 申告納付若しくは特別徴収の方法により納付され、若しくは納入されるべき市税について申告書若しくは納入申告書の提出前に当該市税が収納されたときは、当該申告書若しくは納入申告書の提出があったとき、及び法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金が収納されたとき、又は納期限までに若しくは督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに市税が納付されず、若しくは納入されなかった場合において当該市税に係る延滞金が収納されたときは、当該収納のときにそれぞれ当該徴収金について調定及び収入命令があったものとみなし、かつ、当該収納はこれに基づいてなされたものとみなす。

(市税の徴収簿)

第9条 税務課長は、次に掲げる徴収簿を備え、市税等の調定をしたとき又は申告事項若しくはその他事項を課税台帳等に登載したときは、その都度必要事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 市民税徴収簿

 普通徴収に係る個人市民税 (様式第4号)

 特別徴収に係る個人市民税 (様式第4号)

 法人等市民税 (様式第5号)

(2) 固定資産税徴収簿 (様式第4号)

(3) 軽自動車税徴収簿 (様式第4号)

(4) 市たばこ税徴収簿 (様式第6号)

(5) 鉱産税徴収簿 (様式第7号)

(6) 特別土地保有税徴収簿 (様式第8号)

(7) 入湯税徴収簿 (様式第9号)

(税額の変更)

第10条 市長は、納税通知書を発した後、税額に異動があった場合において、税金の追徴を要するときは、その追徴を要する分についての納税通知書を、税金の減額を要し、かつ、当該税額の異動が当該税金の納付前である場合は、税額変更通知書を発しなければならない。

(徴収金の納付又は納入)

第11条 納税者又は特別徴収義務者(第2次納税義務者及び保証人を含む。以下この節において同じ。)が徴収金を納付し、又は納入する場合は、納付(納入)(様式第11号)により指定金融機関等(規則第2条第16号に定める指定金融機関等及び郵便官署をいう。以下同じ。)に納付又は納入しなければならない。この場合において、徴収金を郵便官署を通じて納付し、又は納入するときは、市の振替口座に振替貯金の方法によって払い込まなければならない。

(現金取扱員)

第12条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収若しくは指定金融機関等への払込みを命ぜられた徴税吏員は、受命事務については辞令を用いないで、現金取扱員を命じられたものとみなす。

(徴収金の領収等)

第13条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収を命じられた徴税吏員は、徴収金若しくは歳入歳出外現金を領収したときは、納入に対し領収書(様式第12号)を交付しなければならない。

2 前項の徴税吏員は、徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等への払込みをあわせて命じられたときを除き、毎日領収した徴収金又は歳入歳出外現金を速やかに徴収金等引継書(様式第13号)により徴収金又は歳入歳出外現金払込みを命じられた徴税吏員に引き継がなければならない。この場合において、公売保証金については公売の日に入札者等に返還した公売保証金を控除したものを引き継ぐものとし、徴収金等引継書には精算引継書及び当該公売保証金の返還を受けた者が提出した受領書を添付しなければならない。

3 徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等への払込みを命じられた徴税吏員は、その徴収金又は歳入歳出外現金を速やかに徴収金等払込書(様式第12号)により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(徴収等の復命)

第14条 徴収金の徴収又は滞納処分の命を受けた徴税吏員は、その経過を復命しなければならない。

(証券による徴収金の納付又は納入)

第15条 納税者又は特別徴収義務者は、その納付し、又は納入すべき徴収金について証券をもって納付し、又は納入することができる。

(納付又は納入に使用することができる証券の種類)

第16条 徴収金の納付又は納入に使用することができる証券は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項各号に掲げるものであって、その券面金額が当該納税者又は特別徴収義務者が納付すべき、又は納入すべき徴収金の額を超えないものに限る。

(証券の受領拒絶)

第17条 前条に規定する証券であって提示期間若しくは有効期間が満了に近いもの、支払が確実でないと認められるもの、当該証券の支払場所が市指定金融機関等事務を取り扱う銀行でないもの又は当該証券の支払地が本市でないものについては、第2条の徴税吏員又は指定金融機関等はその受領を拒絶することができる。

(証券の支払拒絶の効果等)

第18条 第16条に規定する証券を提示期間又は有効期間に提示して支払を請求した場合において、支払を拒絶されたときは、当該徴収金は初めから納付又は納入がなかったものとみなす。

2 前項の場合、市長は、納税義務者又は特別徴収義務者に対し、速やかに文書で当該証券の支払がなかった旨を通知し、及び当該証券を返還しなければならない。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)

第19条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、第16条に規定する証券以外の次に掲げる有価証券であって、その券面金額が納付すべき、又は納入すべき徴収金の額の合計額を超えないものとし、かつ、当該有価証券の支払が特に確実であると認められるものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者から受託した証券を再委託する銀行(以下この条において「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(以下この条において「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手であって次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが市長に取立のための裏書きをしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であって、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが市長に取立のための裏書きをしたもの

2 会計管理者又は徴税吏員は、前項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、その証券の取立費用を要するときは、当該取立て及び納付の委託をしようとする者にその費用に相当する金額をあわせて提供させるものとする。

3 会計管理者又は徴税吏員は、第1項の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けたときは、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1号の2様式による納付(納入)受託証書を交付しなければならない。

(納付(納入)受託証券整理票)

第20条 会計管理者は、納付(納入)受託証券整理票(様式第14号)を備え、納付又は納入の委託を受けた有価証券について整理しなければならない。

(受託証券の換価等)

第21条 会計管理者は、換価期限の到来した有価証券については、直ちにこれを現金に換価して当該未納の税金に充当し、取立てのための費用を精算して剰余金を生じたときは、これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。

2 前項の場合において、換価できない有価証券又は換価しても当該未納に係る税金に充当できない有価証券があるときは、会計管理者は、当該有価証券の委託を受けた徴税吏員に交付しなければならない。

3 前項の徴税吏員は、直ちにその有価証券を受託した納税者又は特別徴収義務者に交付して有価証券委託証書を返還させ、同時に督促し、又は滞納処分に着手しなければならない。

(相続人代表者の届出等)

第22条 法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出は、相続人代表者届出書(様式第15号)による。

2 法第9条の2第2項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は、相続人代表者指定通知書(様式第16号)による。

3 第1項の規定は、法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用する。

(第2次納税義務者に対する告知)

第23条 法第11条第1項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の通知書は、納付(納入)通知書(様式第17号)による。

2 法第11条第2項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の催告書は、納付(納入)催告書(様式第18号)による。

(繰上徴収の告知等)

第24条 法第13条の2第3項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は、同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条の文書に記載してしなければならない。

2 法第13条の2第3項後段及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の2の3のただし書の規定による納期限を変更する旨の告知は、納期限変更告知書(様式第19号)による。

(繰上徴収整理票)

第25条 税務課長は、繰上徴収する徴収金については繰上徴収整理票(様式第20号)に登載し整理しなければならない。

(担保権者に対する徴収の通知)

第26条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は、担保財産に係る市税徴収通知書(様式第21号)による。

(仮登記権利者に対する差押通知)

第27条 法第14条の17第2項の規定による担保の目的でなされている仮登記の権利者に対する通知は、仮登記(仮登録)財産差押通知書(様式第22号)による。

(譲渡担保権者に対する納税の告知等)

第28条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保権者に対する納税の告知は、譲渡担保財産に係る納税告知書(様式第23号)による。

2 法第14条の18第2項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する同項前段の規定による告知をした旨の通知は、譲渡担保財産に係る納税告知済通知書(様式第24号)による。

第29条 削除

(徴収猶予の申請)

第30条 法第15条の2第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請は、徴収の猶予申請書(様式第25号)による。

2 法第15条の2第3項の規定による徴収猶予の期間の延長は、徴収の猶予期間延長申請書(様式第26号)による。

(徴収猶予の通知等)

第31条 法第15条の2の2の規定による通知は、徴収の猶予承認通知書(様式第27号の1)により行い、徴収の猶予期間の延長に係る通知は、徴収の猶予期間延長承認通知書(様式第28号の1)により行う。

2 法第15条の2の2の規定による徴収の猶予又は期間の延長を認めない場合の通知は、徴収の猶予却下通知書(様式第27号の2)又は徴収の猶予期間延長却下通知書(様式第28号の2)による。

(財産差押の解除の申請)

第32条 法第15条の2の3第2項の規定による財産の差押えの解除を申請は、差押解除申請書(様式第30号)による。

(徴収猶予の取消しの通知)

第33条 法第15条の3第3項の規定による徴収の猶予の取消しの通知は、徴収の猶予取消通知書(様式第31号)による。

(徴収猶予整理簿)

第34条 税務課長は、徴収の猶予整理簿(様式第32号)により、徴収猶予に係る徴収金を整理しなければならない。

(職権による換価の猶予の通知及び申請による換価の猶予の通知等)

第35条 法第15条の5の2第3項で準用する法第15条の2の2第1項の規定による滞納者に対する換価の猶予をした旨の通知及び法第15条の6の2第3項で準用する法第15条の2の2第1項の規定による滞納者に対する申請による換価の猶予をした旨の通知は、換価の猶予通知書(様式第33号の1)及び換価の猶予承認通知書(様式第33号の4)により行い、職権による換価の猶予期間の延長をした旨の通知及び申請による換価の猶予期間の延長をした旨の通知は、換価の猶予期間延長通知書(様式第34号)及び換価の猶予期間延長承認通知書(様式第33号の5)により行う。

2 法第15条の6の2第1項の規定による換価猶予の申請は、換価の猶予申請書(様式第33号の2)による。

3 法第15条の6の2第2項の規定による換価猶予の期間の延長の申請は、換価の猶予期間延長申請書(様式第33号の3)による。

4 法第15条の6の2第3項で読み替えて準用する法第15条の2の2第2項の規定による申請による換価の猶予を認めない旨の通知は、換価の猶予却下通知書(様式第33号の6)により行い、申請による換価の猶予期間の延長を認めない旨の通知は、換価の猶予期間延長却下通知書(様式第33号の7)により行う。

5 法第15条の2第7項(同法第15条の6の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、申請書の訂正等に係る通知書(様式第33号の8)による。

(職権による換価の猶予の取消しの通知及び申請による換価の猶予の取消しの通知)

第36条 法第15条の5の3第2項で準用する法第15条の3第3項の規定による滞納者に対する職権による換価の猶予を取り消した旨の通知及び法第15条の6の3第2項で準用する法第15条の3第3項の規定による滞納者に対する申請による換価の猶予を取り消した旨の通知は、換価の猶予取消通知書(様式第35号)による。

(換価猶予整理簿)

第37条 税務課長は、換価の猶予に係る徴収金について、職権による換価の猶予整理簿(様式第36号の1)又は申請による換価の猶予整理簿(様式第36号の2)により整理しなければならない。

(滞納処分の停止等)

第38条 徴税吏員は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止しようとするときは、滞納処分停止調書(様式第37号)を作成して市長の指示を受けなければならない。

2 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止した旨の通知は、滞納処分停止通知書(様式第38号)による。

3 法第15条の7第5項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させようとする場合については、納税義務消滅通知書(様式第39号)を発しなければならない。

4 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行の停止を取り消した旨の通知は、滞納処分停止取消通知書(様式第40号)による。

(滞納処分停止整理票)

第39条 税務課長は、滞納処分停止整理票(様式第41号)により、滞納処分の停止に係る徴収金について整理しなければならない。

(担保提供命令等)

第40条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者(申告納付又は普通徴収の方法によって徴収金を納付すべき者を含む。以下この条において同じ。)に対する担保の提供命令は、保全担保提供命令書(様式第42号)により行う。この場合、担保を提供すべき期限として指定する日は、その発布の日から15日以内の日としなければならない。

2 法第16条の3第4項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は、抵当権設定通知書(様式第43号)による。

3 次条の規定は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保の解除をする場合について準用する。この場合において、次条各号列記以外の部分中「徴収猶予又は換価の猶予に係る」とあるのは、「「保全担保提供命令」に係る」と読み替えるものとする。

(担保の解除)

第41条 市長は、納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金を完納した場合において、その徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金について徴した担保の解除をしようとするときは、その者に対し、担保解除通知書(様式第44号)を発するとともに次に掲げる文書を交付しなければならない。

(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保の場合は、その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録抹消に必要とする証書

(2) 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保の場合は、その抵当権の抹消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書

(3) 法第16条第1項第6号に掲げる担保の場合は、保証人の保証を証する文書

(保全差押金額の通知)

第42条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、保全差押金額通知書(様式第45号)による。

(過誤納金の取扱い)

第43条 税務課長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を発見した場合、又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還付の申出があった場合においては、当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査しなければならない。

2 前項の規定により充当すべき未納金がない場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し過誤納金還付通知書(様式第46号)を発しなければならない。

3 法第17条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する充当した旨の通知は、過誤納金充当通知書(様式第46号)による。

4 納税者又は特別徴収義務者は、第2項の過誤納金還付通知書を受けた場合又は既納の徴収金のうち過誤納に係るものがあることを発見した場合において、徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書(様式第47号)を市長に提出しなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者が過誤納金還付通知書を受けた場合において、当該還付を受けるべき徴収金の金額が5万円に満たないときは、この限りでない。

(過誤納金の還付の手続の特例)

第44条 納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合において、前条第4項本文の規定に該当するときを除くほか、徴税吏員のうちから還付金の支払事務に従事する職員(「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として資金前渡により行うことができる。

(災害等による期限の延長)

第45条 条例第18条の2第4項の規定により災害等による納期限の延長の申請をしようとする者は、同条に規定する理由がやんだ後10日以内に災害等による期限延長申請書(様式第48号)に当該期限の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第18条の2第5項に規定する期限の延長をしたとき、又は当該期限の延長を認めないときにする通知は、災害等による期限延長(却下)通知書(様式第49号)による。

3 税務課長は、条例第18条の2第1項の規定により期限の延長がなされたとき、又は前項の規定により期限の延長が認められたときは、市税の課税台帳、徴収簿にその旨を記載し整理しなければならない。

(納税証明の交付等)

第46条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書(様式第50号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、証明を受けようとする事項が施行令第6条の21第2項に該当する場合を除き、次の各号に掲げる証明書を交付するものとする。ただし、請求者から当該請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは、その書面に証明することができる。

(1) 課税証明書 (様式第51号)

(2) 公課証明書 (様式第52号)

(3) 納税証明書 (様式第53号)

(4) 非課税証明書 (様式第54号)

(5) 所得証明書 (様式第55号)

3 前項の証明書を当該請求者に交付するときは、その写しを作成し、整理保存しなければならない。

(延滞金の減免)

第47条 市長は、法第15条の9の規定による免除のほかに納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 通信又は交通のと絶によって税金又は納入金を完納できなかった場合 事故継続期間

(2) 死亡し又は身体の拘束を受けた場合において他に税金又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかった場合 税金又は納入金の納付又は納入に関する事務管理者がなかった期間

(3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行として競売、企業担保権実行手続又は破産手続が開始され、資金の調達が困難となり税金を完納できなかった場合 相当と認める期間

(4) 災害によりその資産又は納入金の大部分を失い、税金又は納入金を完納できなかった場合 相当と認める期間

(5) 交付要求をした場合 交付要求がされている期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、税金を納付しなかったこと若しくは納入金を納入しなかったこと又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間

2 前項の規定によって、延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第56号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定によって延滞金の減免を認めたとき、又は当該減免を認めないときは、延滞金減免(却下)通知書(様式第57号)を申請者に発しなければならない。

4 税務課長は、第1項の規定により延滞金を減額し、又は免除したときは、直ちに徴収簿にその旨を記載し整理しなければならない。

(督促状)

第48条 納税者又は特別徴収義務者が、納期限までに徴収金を完納しない場合における督促は、督促状(様式第58号)による。

(納税管理人の申告)

第49条 条例第25条第64条第106条及び第132条の規定による納税管理人の申告は、納税管理人申告書(様式第59号)による。

(市税に係る不申告に関する過料処分)

第50条 条例第26条第36条の4第53条の10第65条第75条第88条第100条の2第105条の2第107条第133条及び第139条の2の規定によって過料を科すべき者があるときは、その者に対し過料処分決定書及び納入通知書(様式第60号)を発して過料を徴収する。

(滞納処分に関する書類の様式)

第51条 滞納処分について作成する書類は、次に掲げる様式による。

(1) 差押換拒否通知書 (様式第61号)

(2) 保険等に付されている財産の差押通知書 (様式第62号)

(3) 差押調書 (様式第63号)

(4) 捜索調書 (様式第64号)

(5) 監守保存処分調書 (様式第65号)

(6) 差押財産搬出調書 (様式第66号)

(7) 担保権設定等財産の差押通知書 (様式第67号)

(8) 差押動産等保管簿 (様式第68号)

(9) 財産引渡命令書 (様式第69号)

(10) 財産の引渡命令をした旨の通知書 (様式第70号)

(11) 差押財産封印票 (様式第71号)

(12) 差押財産占有調書 (様式第72号)

(13) 差押書 (様式第73号)

(14) 債権差押通知書 (様式第74号)

(15) 差押通知書 (様式第75号)

(16) 抵当権付債権差押通知書 (様式第76号)

(17) 電話加入権差押通知書 (様式第77号)

(18) 組合員等の持分の払戻等請求書 (様式第78号)

(19) 組合員等の持分の払戻等請求の予告通知書 (様式第79号)

(20) 差押解除通知書 (様式第80号)

(21) 交付要求書 (様式第81号)

(22) 交付要求済通知書 (様式第82号)

(23) 交付要求解除通知書(執行機関用) (様式第83号)

(24) 交付要求解除通知書(滞納者用) (様式第84号)

(25) 交付要求解除拒否通知書 (様式第85号)

(26) 参加差押書 (様式第86号)

(27) 参加差押調書 (様式第87号)

(28) 参加差押通知書 (様式第88号)

(29) 参加差押財産引渡通知書 (様式第89号)

(30) 差押財産引渡依頼書 (様式第90号)

(31) 参加差押財産引受調書 (様式第91号)

(32) 参加差押財産換価催告書 (様式第92号)

(33) 参加差押解除通知書 (様式第93号)

(34) 公売公告 (様式第94号)

(35) 見積価格表 (様式第95号)

(36) 公売通知書 (様式第96号)

(37) 公売通知書兼債権申立催告書 (様式第97号)

(38) 不動産等の最高価申込者決定の通知書 (様式第98号)

(39) 不動産等の最高価申込者決定の公告 (様式第99号)

(40) 不動産等の最高価申込者決定の取消通知書 (様式第100号)

(41) 売却決定取消通知書 (様式第101号)

(42) 売却決定通知書 (様式第102号)

(43) 動産等引渡済通知書 (様式第103号)

(44) 配当計算書 (様式第104号)

(欠損処理)

第52条 税務課長は、徴収金について法第15条の7第4項及び第5項の規定による納付若しくは納入の義務の消滅又は法第18条第1項の規定による徴収権の消滅により欠損処理をしようとするときは、欠損処理調書(様式第105号)を作成し、市長の指示を受けなければならない。

(徴収処分の嘱託等)

第53条 徴収金の徴収を嘱託するときは、徴収処分嘱託書(様式第106号)を、徴収の嘱託を受けたときは当該納税者又は特別徴収義務者に徴収の受託通知書(様式第107号)を交付し、徴収処分受託書(様式第108号)をそれぞれ嘱託し、又は受託する公署に送付しなければならない。ただし、受託拒絶をするときは、徴収処分受託拒絶書(様式第109号)により嘱託公署に通知するものとする。

(剰余金の供託)

第54条 税務課長は、滞納処分の結果、滞納者に還付すべき剰余金を生じ、その債主が所在不明その他の事由により還付することができないときは、これを供託しなければならない。

第3節 犯則取締

(犯則取締上の職務)

第55条 市税(軽自動車税を除く。)に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)及び国税犯則取締法施行規則(明治33年勅令第52号)に規定する税務署長の職務は、市長が、税務署の収税官吏の職務は検税吏員が行うものとする。

(犯則者通告処分台帳等)

第56条 税務課長は、犯則者通告処分台帳(様式第110号)及び犯則者処分猶予台帳(様式第111号)を備え、市税に関する犯則事件について通告処分又は告発処分等を行ったときは、遅滞なく当該台帳に登載し整理しなければならない。

(犯則事件に関する書類の様式)

第57条 市税の犯則事件について作成する書類は、次に掲げる様式による。

(1) 検査てん末書 (様式第112号)

(2) 領置てん末書 (様式第113号)

(3) 差押(領置)目録 (様式第114号)

(4) 質問てん末書 (様式第115号)

(5) 臨検、捜索差押許可状交付請求書 (様式第116号)

(6) 臨検捜索てん末書 (様式第117号)

(7) 差押てん末書 (様式第118号)

(8) 差押(領置)物件保管証 (様式第119号)

(9) 差押(領置)物件公売代金供託通知書 (様式第120号)

(10) 通告書 (様式第121号)

(11) 告発事件送付書 (様式第122号)

(12) 犯則事件報告書 (様式第123号)

(13) 告発書 (様式第124号)

(14) 文書目録 (様式第125号)

(15) 証拠品目録 (様式第126号)

(16) 差押(領置)物件引継通知書 (様式第127号)

(17) 通知書 (様式第128号)

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税の課税台帳)

第58条 税務課長は、個人市民税課税台帳(様式第129号)及び法人等の市民税課税台帳(様式第130号)を備え、個人の市民税についてはその申告等事項を容認し、又は賦課決定したとき、法人等の市民税については申告額等を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したときは、その都度必要事項を登載し整理しなければならない。

(市による所得の計算の通知)

第59条 市が自ら所得を計算して市民税を課税した場合における法第317条の規定による通知は、所得の計算通知書(様式第131号)による。

(市民税の納税通知書等)

第60条 法第319条の2第1項に規定する納税通知書は、市県民税納税通知書(様式第132号)による。

2 法第321条の4第1項の規定による特別徴収義務者及び納税義務者に対する通知は、給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(様式第133号)によるものとする。

(市民税の簡易申告書)

第61条 条例第36条の2第2項の規定による市長の定める申告書は、市民税簡易申告書(様式第134号)による。

(法人等の市民税の更正又は決定の通知)

第62条 法第321条の11第4項の規定による更正又は決定の通知は、法人等の市民税更正(決定)通知書(様式第135号)による。

(普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出)

第63条 条例第44条第3項の規定による普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出は、徴収方法変更申出書(様式第136号)による。

(市民税の減免申請等)

第64条 条例第51条第2項の規定による市民税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、市民税減免申請書(様式第137号)による。

2 市長は、条例第51条第1項の規定により市民税を減額し、又は免除したときは、市民税減免決定通知書(様式第138号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第51条第3項の規定による市民税の減免事由が消滅した旨の申告は、市民税減免事由消滅申告書(様式第139号)による。

第2節 固定資産税

(固定資産税の課税台帳の整理)

第65条 税務課長は、申告及び調査等により登録事項に変更が生じたときは、固定資産税課税台帳にその都度必要事項を登載し整理しなければならない。

(固定資産税の納税通知書)

第66条 法第364条第2項に規定する納税通知書は、固定資産税納税通知書(様式第140号)による。

(固定資産税の非課税規定の適用申告手続等)

第67条 条例第55条から第58条までの規定により固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者が提出する申告書は、次に定めるところによる。

(1) 法第348条第2項第3号の土地及び家屋 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第141号)

(2) 法第348条第2項第9号及び第12号の土地、家屋及び償却資産 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第142号)

(3) 法第348条第2項第10号の土地、家屋及び償却資産 社会福祉事業施設に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第143号)

(4) 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の土地、家屋及び償却資産 国民健康保険組合等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第144号)

2 市長は、法第348条第2項第3号、第9号、第10号、第11号の3、第11号の4及び第12号の規定により固定資産税の非課税の適用を認めたときは、固定資産税非課税適用通知書(様式第145号)により申告者に通知するものとする。

3 条例第59条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告は、固定資産税非課税適用除外申告書(様式第146号)による。

(固定資産の価格の決定通知等)

第68条 法第411条第1項後段の規定による固定資産の価格決定の通知は、固定資産価格決定通知書(様式第147号)による。

2 法第417条第1項後段の規定による固定資産税課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正の通知は、固定資産価格決定(修正)通知書(様式第148号)による。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書)

第69条 条例附則第10条の2の規定による固定資産税の減額の適用を受けようとする者が提出する申告書は、新築住宅等に対する固定資産税減額申告書(様式第149号)による。

(固定資産税の減免申請等)

第70条 条例第71条第2項の規定による固定資産税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、固定資産税減免申請書(様式第150号)による。

2 市長は、条例第71条第1項の規定により固定資産税を減額し、又は免除したときは、固定資産税減免決定通知書(様式第151号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第71条第3項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は、固定資産税減免事由消滅申告書(様式第152号)による。

(固定資産税に関する地籍図等の様式)

第71条 条例第73条の規定による規則で定める地籍図等の様式等は、次に掲げるところによる。

(1) 地籍図 (様式第153号)

(2) 土地使用図 (様式第154号)

(3) 土壌分類図 (様式第155号)

(4) 家屋見取図 (様式第156号)

(5) 固定資産売買記録簿 (様式第157号)

(固定資産評価員の証票)

第72条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関して調査を行う場合は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証する証票(様式第158号)を携帯しなければならない。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の課税台帳)

第73条 税務課長は、軽自動車税課税台帳を備え、申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したときは、その都度必要事項を登載し整理しなければならない。

(軽自動車税の納税通知書)

第74条 法第446条第2項に規定する納税通知書は、軽自動車税納税通知書(様式第160号)による。

(軽自動車税に関する申告書)

第75条 条例第87条第1項から第3項までの規定により軽自動車税の申告をすべき者の提出する申告書は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第87条第1項の規定による納税義務が発生した旨の申告書 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「地方税法施行規則」という。)第33号の5様式)

(2) 条例第87条第3項の規定による納税義務が消滅した旨の申告書 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(地方税法施行規則第34号様式)

(3) 条例第87条第2項の規定による主たる定置場の位置等が変更した旨の申告書 軽自動車税変更申告書(様式第161号)

(軽自動車税の減免申請等)

第76条 条例第89条第2項並びに第90条第2項及び第3項の規定による軽自動車税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、軽自動車税減免申請書(様式第162号)による。

2 市長は、条例第89条第1項及び第90条第1項の規定により軽自動車税を減免したときは、軽自動車税減免決定通知書(様式第163号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第89条第3項及び第90条第4項の規定による軽自動車税の減免事由が消滅した旨の申告は、軽自動車税減免事由消滅申告書(様式第164号)による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第77条 条例第91条第1項及び第2項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付申請書は、軽自動車税申告書兼原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付申請書(様式第159号)による。

2 条例第91条第1項及び第2項の規定による標識のひな型及び同条第3項の規定による標識交付証明書は、原動機付自転車、小型特殊自動車標識(様式第165号)及び原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書(様式第166号)による。

3 税務課長は、標識交付簿(様式第167号)を備え、条例第91条第5項から第7項までの規定により標識及び証明書の返納があったとき、若しくは亡失、ま滅により標識を再交付したときは、その都度必要な事項を記載し整理しなければならない。

第4節 市たばこ税

(市たばこ税の課税台帳)

第78条 税務課長は、市たばこ税課税台帳(様式第168号)を備え、申告事項を容認し、又は課税標準本数及び税額を更正し、若しくは決定したときは、その都度必要事項を登載し整理しなければならない。

(市たばこ税の普通徴収の方法による場合の納税通知書)

第79条 法第476条第2項に規定する普通徴収の方法によって市たばこ税を徴収する場合の納税通知書は、市たばこ税納税通知書(様式第169号)による。

(市たばこ税に係る更正(決定)等に関する通知)

第80条 法第480条第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第483条第4項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定通知並びに法第484条第4項の規定による重加算金額の決定通知は、市たばこ税更正(決定)通知書(様式第170号)による。

第5節 鉱産税

(鉱産税の課税台帳)

第81条 税務課長は、鉱産税納付申告書兼課税台帳(様式第171号)を備え、申告事項を容認し、又は課税標準額及び税額を更正若しくは決定したときは、その都度必要事項を登載し整理しなければならない。

(鉱産税の納付申告書)

第82条 条例第105条の規定による納付申告書は、鉱産税納付申告書兼課税台帳(様式第171号)による。

(鉱産税に係る更正(決定)等に関する通知)

第83条 法第533条第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第536条第4項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定通知並びに法第537条第4項の規定による重加算金額の決定通知は、鉱産税更正(決定)通知書(様式第172号)による。

第6節 特別土地保有税

(特別土地保有税の課税台帳兼調査表)

第84条 税務課長は、特別土地保有税課税台帳兼調査表(様式第173号)を備え、申告事項を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したときは、その都度必要事項を登載し整理しなければならない。

(特別土地保有税の納税義務の免除等)

第85条 市長は、法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地又は特例譲渡の認定若しくは否認をしたときは、特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書(様式第174号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地又は特例譲渡の確認若しくは否認をしたときは、特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書(様式第175号)を申請者に交付するものとする。

3 法第603条第1項又は第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除又は否認をしたときは、特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(様式第176号)を申請者に交付するものとする。

4 市長は、法第603条の2第3項の規定により、特別土地保有税の納税義務の免除の認定又は否認をしたときは、特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(様式第177号)を申請者に交付するものとする。

(特別土地保有税の納税義務の免除期間の延長)

第86条 市長は、法第601条第2項又は法第602条第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長の承認又は否認をしたときは、特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長承認(否認)通知書(様式第178号)を申請者に交付するものとする。

(特別土地保有税の徴収猶予の通知)

第87条 法第601条第3項又は法第603条第3項の規定による徴収猶予の通知は、特別土地保有税徴収猶予通知書(様式第179号)による。

(特別土地保有税の徴収猶予の取消通知書)

第88条 法第601条第5項の規定による徴収猶予の取消通知書は、特別土地保有税徴収猶予取消通知書(様式第180号)による。

(特別土地保有税の還付申請書)

第89条 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2第7項の規定により特別土地保有税の還付を受けようとする者が提出する申請書は、特別土地保有税還付申請書(様式第181号)による。

(特別土地保有税の減免申請等)

第90条 条例第139条の2第2項の規定による特別土地保有税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、特別土地保有税減免申請書(様式第182号)による。

2 市長は、条例第139条の2第1項の規定により特別土地保有税を減額し、又は免除したときは、特別土地保有税減免通知書(様式第183号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第139条の2第3項の規定による特別土地保有税の減免事由が消滅した旨の申告は、特別土地保有税減免事由消滅申告書(様式第184号)による。

(特別土地保有税に係る更正(決定)等に関する通知)

第91条 法第606条第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第609条第4項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定通知並びに法第610条第4項の規定による重加算金額の決定通知は、特別土地保有税更正(決定)通知書(様式第185号)による。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税の課税台帳)

第92条 税務課長は、入湯税納入申告書兼課税台帳(様式第186号)を備え、申告事項を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したときは、その都度必要事項を登載し整理しなければならない。

(入湯税の納入申告書)

第93条 条例第145条第3項に規定する納入申告書は、入湯税納入申告書兼課税台帳(様式第186号)による。

(入湯税に係る更正(決定)等に関する通知)

第94条 法第701条の9第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第701条の12第4項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定通知並びに法第701条の13第4項の規定による重加算金額の決定通知は、入湯税更正(決定)通知書(様式第187号)による。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告等)

第95条 条例第149条の規定による鉱泉浴場を経営しようとする者が提出する申告及び申告事項が異動した旨の申告は、入湯税経営(異動)申告書(様式第188号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町税条例施行規則(昭和45年本宮町規則第5号)、町税の賦課徴収に関する文書の様式を定める規則(昭和45年本宮町規則第6号)又は白沢村税条例施行規則(平成3年白沢村規則第8号)の規定によりなされた手続及び当該手続に係る書類は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続及び当該手続に係る書類とみなす。

(平成19年4月1日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月5日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の市民税から適用する。

(経過措置)

2 平成21年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(平成22年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の証明から適用する。

(経過措置)

2 平成21年度分までの証明については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第32号)

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成28年2月18日規則第8号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月18日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日規則第16号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第20号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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様式第10号 削除

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本宮市税条例施行規則

平成19年1月1日 規則第50号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年1月1日 規則第50号
平成19年4月1日 規則第134号
平成20年3月14日 規則第6号
平成22年7月5日 規則第17号
平成22年7月26日 規則第18号
平成23年3月28日 規則第5号
平成23年9月21日 規則第23号
平成24年3月28日 規則第7号
平成24年12月25日 規則第32号
平成28年2月18日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年6月23日 規則第29号
平成29年1月18日 規則第2号
令和3年3月9日 規則第5号
令和5年6月20日 規則第16号
令和5年12月28日 規則第20号