○本宮市情報公開条例施行規則

平成19年1月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市情報公開条例(平成19年本宮市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己情報の開示請求の本人確認)

第2条 条例第8条の規定による公文書の開示を請求する者は、運転免許証、健康保険被保険者証その他本人であることを証明することができる書類を提示しなければならない。

(開示の請求等)

第3条 条例第9条に規定する開示の請求は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(公開の可否の決定等の通知)

第4条 条例第10条の規定による開示決定等の通知は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を開示する旨を決定したとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を部分開示する旨を決定したとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を公開しない旨を決定したとき 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の開示の可否の決定する期間を延長したとき 公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)

(開示の方法)

第5条 条例第11条に規定する開示の日時及び場所は、平日の勤務時間内とし、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 市長は、公文書の閲覧をする者が当該公文書を改ざんし、汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがある場合は、その者に対し、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用負担)

第6条 条例第12条第2項に規定する公文書の写しの交付及び送付に要する実費の区分及び金額は、別表のとおりとする。

2 前項の実費は、前納とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町公文書公開条例施行規則(平成11年本宮町規則第7号)又は白沢村情報公開条例施行規則(平成12年白沢村規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月18日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

金額

1 複写機による写しの交付

 

ア 複写機(乾式間接静電気式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

イ カラー複写機(乾式間接静電気式のものに限る。)による写しの交付(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

2 上記以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

3 公文書の写し又は公文書を複写した物の送付に要する費用

当該写しの作成に要する郵便料金に相当する額

備考

1 両面印刷に用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

2 1の項ア又はイにおいて、1枚の写しの大きさは、日本工業規格A列3番までとする。

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本宮市情報公開条例施行規則

平成19年1月1日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)