○本宮市情報公開条例

平成19年1月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本市が保有する公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)を適用する事業をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム等並びに磁気テープ等に記録されたもの(電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により処理された記録をいう。)であって、決裁、供覧等の処理手続が完了し、実施機関が管理しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する市民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう、最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、個人に関する情報を収集し、保管し、及び利用するときは、市民等の権利と自由を侵害しないよう必要な措置を講ずるとともに、自己に関する個人情報の開示を求める者の権利が保障されるよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例により公文書の開示を受けた者は、それによって得た情報のこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(開示請求をできる者)

第5条 次に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。ただし、未成年者にあっては、その法定代理人の同意を得なければならない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) その他実施機関が行う事務事業に、利害関係を有する者。ただし、この場合において開示請求できる情報は、その者が利害関係を有する情報に限る。

2 実施機関は、前項各号に掲げる者以外の者から公文書の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(開示しないことができる公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公文書の開示をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人も閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに類する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要と認められるもの

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等又は事業を営む個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要と認められるもの

 違法又は不当な行為から人の生活に著しく影響を及ぼすため、開示することが必要と認められるもの

(4) 実施機関と国又は他の地方公共団体等が行う検査、監査、試験、入札、用地買収、契約、争訟、人事等に係る情報であって、開示することにより事務事業等に支障を及ぼすと認められるもの

(5) 公文書を開示することにより、人の生命、財産の保護、犯罪の予防等公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、同種の事業の遂行が不可能又は著しく困難となる事態を招来するおそれがあるもの

(7) 実施機関が行う事務事業の計画策定又は意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより当該事務事業の目的を失わせることが明らかなもの

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、開示の請求に係る情報が前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが記録されている場合であって、請求の趣旨が損なわれない程度に、合理的に分離できると認めたときは、同条各号のいずれかに該当する部分を除き開示するものとする。

2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により開示を拒む理由がなくなったと認めたときは、これを開示するものとする。

(自己情報の開示)

第8条 実施機関は、第6条第2号に該当する情報が記録されている公文書について、当該情報に係る本人から開示の請求があったときは、同条の規定にかかわらず、開示することができる。ただし、個人の指導、診断、判定、評価、選考等に関する情報であって、本人に知らせないことが妥当と認められることが記録されている公文書を除く。

(開示請求の手続)

第9条 公文書の開示を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示を請求しようとする公文書の内容

(3) その他実施機関で定める事項

(開示の決定等)

第10条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、開示の可否を決定しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定が請求書を受理した日に開示する旨の決定をしたときは、口頭により通知することができる。

3 実施機関は、開示の請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないことを決定したときは、その理由を記載した書面により、前項に規定する通知をしなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかにその延長の理由及び決定をすることができる時期を書面により、請求者に通知しなければならない。

(開示の方法)

第11条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書を開示する決定を行ったときは、実施機関が定める日時、場所等により、速やかに当該決定に係る公文書の開示をしなければならない。

2 実施機関は、開示の請求に係わる公文書を直接閲覧させることにより当該公文書が汚損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したもの又は当該公文書から出力したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(費用負担)

第12条 公文書の開示に要する手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を受けるものは、その写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 第10条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第13条 実施機関は、第10条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法の規定による審査請求があったときは、当該審査請求が不適法であることを理由に却下する場合、又は非開示決定を取り消す場合を除き、遅滞なく本宮市情報公開等審査会条例(令和5年本宮市条例第3号)第1条に規定する本宮市情報公開等審査会に諮り、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第14条 削除

(適用除外)

第15条 この条例の規定は、法令等の規定により閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本等の交付を受けることができる公文書並びに実施機関において収集、整理又は保存している図書、記録、図画等で、現に市民の利用に供することを目的としているもの及び一般に周知し、又は配布することを目的として作成した刊行物、パンフレット等については、適用しない。

2 この条例の規定において、本宮市文書取扱規程(平成26年本宮市訓令第15号)に定める文書保存年限を超えた公文書については、適用しない。

(運用状況の公表)

第16条 実施機関は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。

(情報提供活動の充実)

第17条 実施機関は、市民の市政への参加を推進し、市民生活の向上と充実を図るため、必要な情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書に係る情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の規定は、合併前の本宮町又は白沢村から本市に承継された公文書に係る情報(以下「承継情報」という。)のうち、合併前の本宮町公文書公開条例(平成11年本宮町条例第3号)又は白沢村情報公開条例(平成12年白沢村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)のいずれの規定の適用も受けていなかったものについては、適用しない。

(承継情報の任意的公開)

4 実施機関は、前項の規定によりこの条例の規定を適用しない承継情報について情報の開示の請求があったときは、これに応じるよう努めるものとする。

5 第12条の規定は、前項の規定による承継情報に係る情報の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月18日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

本宮市情報公開条例

平成19年1月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)