○本宮市長の職務を代理する職員に関する規則

平成19年1月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づく市長の職務を代理する上席の職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(上席の職員)

第2条 前条の上席の職員は部長(本宮市行政組織規則(平成20年本宮市規則第5号)に規定する部長をいう。)の職にある者とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務政策部長

第2順位 財務部長

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

本宮市長の職務を代理する職員に関する規則

平成19年1月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年1月1日 規則第16号
平成19年4月1日 規則第134号
平成20年3月14日 規則第6号
平成20年3月14日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第7号