○本宮市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成19年1月1日
条例第185号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、本宮市企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。
(給料の基準等)
第3条 職員に支給する給与の基準等については、本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号)の例による。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、期末手当及び勤勉手当
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本宮市条例第19号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の本宮町水道企業職員又は白沢村水道企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年本宮町条例第21号)又は白沢村水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成9年白沢村条例第3号)の例による。
附則(平成20年3月26日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者の権限を行う市長(以下「水道事業管理者」という。)がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「上下水道事業管理者」という。)が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
附則(令和元年12月12日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。