○本宮市白沢特産物直売所条例
平成19年1月1日
条例第166号
(設置)
第1条 市の特産物の振興発展を図るため、特産物生産団体等が販売を目的とする特産物直売所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 特産物直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本宮市白沢特産物直売所 | 本宮市白岩字柳内5番地1 |
(利用の許可)
第3条 本宮市白沢特産物直売所(以下「直売所」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設等の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、直売所の利用について次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。
(1) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。
(利用許可の取消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(2) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第6条 施設等の使用料については、別表に定める使用料を徴収する。
(1) 各種機関、団体等が行う事業で市が共催し、又は後援する場合
(2) 市内の特産物団体等が販売する場合
(3) その他市長が特に必要と認めた場合
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(維持費及び修繕費)
第9条 施設等の維持費及び修繕費は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第10条 直売所の利用者が故意又は過失により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(管理)
第11条 市長は、直売所の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第12条 指定管理者の指定の手続等については、本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年本宮市条例第77号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設 | 1日間 | 1箇月間 |
直売所 | 3,000円 | 60,000円 |