○本宮市岳山ふれあい実習館条例

平成19年1月1日

条例第156号

(設置)

第1条 農林業に関する知識及び技術の習得と豊かでうるおいのある生活の向上及び健康増進を図るため、ふれあい実習館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい実習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市岳山ふれあい実習館

本宮市白岩字大岩入181番地

(実習館に含む施設)

第3条 本宮市岳山ふれあい実習館(以下「実習館」という。)に含む施設は、次のとおりとする。

(1) 共同炊事場

(管理運営)

第4条 実習館の管理は、市長が行う。

2 市長は、実習館の管理を効果的に行うため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理運営を行わせることができる。

3 施設等の管理に当たるものは、実習館の施設内外及び施設備品等に異状等を認めたときは、市長に通報するものとする。

4 市長は、前項の通報を受けた場合は、速やかに内容を調査し、適切な措置を講じるものとする。

(指定管理者の指定)

第5条 指定管理者の指定の手続等については、本宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年本宮市条例第77号)の定めるところによる。

(職員)

第6条 実習館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、実習館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(利用時間等)

第7条 実習館の利用時間等は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に利用時間の変更をすることができる。

(休業日)

第8条 実習館の休業日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、開館し、翌日を休業日とする。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(3) 第1号に掲げる休業日でも、繁忙期(4月29日から5月5日まで及び7月20日から8月31日まで)の期間は、開館する。

2 館長は、必要がある場合は、あらかじめ市長の承認を得て、前項の日以外でも臨時に休業し、又は休業日でも開館することができる。

(利用の許可)

第9条 実習館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、施設等の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 市長は、実習館の利用について次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれのあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。

(利用許可の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第9条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第12条 施設等の利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、即日納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第15条 実習館の利用者が、故意又は過失により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白沢村岳山ふれあい実習館条例(平成8年白沢村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月18日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

収容人数

利用区分

使用料

調理室

69m2

30人

調理等を目的とする場合

午前9時~午後4時 1人当たり1回 100円

(プロパンガス・調理器具等使用を含む。)

作業室

74m2

30人

木工等の工作作業又はそれらの体験学習を目的とする場合

午前9時~午後12時 1部屋当たり 500円

午後1時~午後4時 1部屋当たり 500円

(木工機械器具等使用を含む。)

和室

12畳

24人

休憩等を目的として占有する場合

午前9時~午後12時 1部屋当たり 500円

午後1時~午後4時 1部屋当たり 500円

(暖房機具等使用を含む。)

シャワー室

男女 各2

4人

シャワーの利用を目的とする場合

午前9時~午後4時 1人当たり1回 100円

共同炊事場

34m2

 

多目的

無料

本宮市岳山ふれあい実習館条例

平成19年1月1日 条例第156号

(令和3年4月1日施行)