○本宮市職員の分限に関する条例
平成19年1月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づく職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及びその効果並びに失職の例外に関しては、この条例の定めるところによる。
(休職の場合)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職とすることができる。
(1) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項について長期の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招き又は推薦によりその職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合
(3) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
3 前項の書面の交付は、当該職員の所在を知ることができない場合においては、書面に記載された事項を本宮市公告式条例(平成19年本宮市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することによって、これに代えることができるものとし、掲示の日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 休職が満了したときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。ただし、定数に欠員がないときは、改めて休職にすることができる。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の給与に関しては、本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号)及び本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本宮市条例第19号)の定めるところによる。
(失職の例外)
第6条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の職員の分限に関する条例(昭和29年本宮町条例第31号)又は白沢村職員の分限に関する条例(昭和60年白沢村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(降給に関する経過措置)
4 本宮市職員の給与に関する条例附則第26項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
5 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和元年12月12日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。