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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月11日更新

国民年金保険料の免除・猶予申請が可能です

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

対象者

 以下のいずれにも該当する方が対象になります

 (1) 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

     令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。

 (2) 所得が相当程度まで下がった場合

     令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方。

 国民年金保険料免除・納付猶予パンフレット [PDFファイル/1.18MB]

 国民年金保険料学生納付特例パンフレット [PDFファイル/1.25MB]

申請の対象となる期間

令和2年2月分から6月分まで

※令和2年7月分以降は、改めて申請が必要です

 

申請方法

以下のリンク先ホームページより「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(学生の場合は学生納付特例)および「所得の申立書(臨時特例用)」をダウンロードの上必要事項を記入し、東北福島年金事務所国民年金課へ郵送にて申請してください。

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.html<外部リンク>

※1 一般の方は、「ケース3:国民年金保険料の免除を受けたいとき」をご参照ください。

※2 学生の方は、「ケース4:国民年金保険料の免除を受けたいとき(学生の方)」をご参照ください。

 

 

【申請窓口】

 東北福島年金事務所 国民年金課 〒960-8567 福島県福島市北五老内町3-30  https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/fukushima/tohokufukushima.html<外部リンク>

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