○本宮市情報公開等審査会規則
令和5年3月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市情報公開等審査会条例(令和5年本宮市条例第3号)第5条の規定に基づき、本宮市情報公開等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長等の要求に応じ、次に掲げる事項について審査する。
(1) 本宮市情報公開条例(平成19年本宮市条例第12号。以下「情報公開条例」という。)第13条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 本宮市議会個人情報保護条例(令和5年本宮市条例第14号)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関して実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、本宮市個人情報保護法施行条例(令和5年本宮市条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。)に意見を述べることができる。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、会長は委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(本宮市情報公開等審査会規則の廃止)
2 本宮市情報公開等審査会規則(平成19年本宮市規則第21号)は、廃止する。