○本宮市個人情報保護法施行細則

令和5年3月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び本宮市個人情報保護法施行条例(令和5年本宮市条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第2条 条例第4条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、納入通知書を用いた方法とする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

1 複写機による写しの交付


ア 複写機(乾式間接静電気式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

イ カラー複写機(乾式間接静電気式のものに限る。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

2 上記以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

3 地方公共団体等行政文書の写し又は地方公共団体等行政文書を複写した物の送付に要する費用

当該写しの作成に要する郵便料金に相当する額

備考

1 両面印刷に用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

2 1の項ア又はイにおいて、1枚の写しの大きさは、日本産業規格A列3番までとする。

本宮市個人情報保護法施行細則

令和5年3月24日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月24日 規則第11号