○本宮市浄化槽設置等に係る事務委任規則

平成31年3月8日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽の設置、変更、廃止及び維持に係る事務を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に定める上下水道事業管理者の権限を行う本宮市長に委任する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

本宮市浄化槽設置等に係る事務委任規則

平成31年3月8日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成31年3月8日 規則第5号