○本宮市子ども屋外プール条例施行規則
平成27年4月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市子ども屋外プール条例(平成27年本宮市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間等)
第2条 本宮市子ども屋外プール(以下「屋外プール」という。)の利用期間は、毎年6月から9月までとし、利用時間は、次のとおりとする。
回 | 利用時間 |
1 | 午前10時から午前11時40分まで |
2 | 午後1時から午後2時40分まで |
3 | 午後3時から午後4時40分まで |
2 本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の規定による利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
(利用の手続)
第3条 利用者が屋外プールを団体で利用しようとするときは、利用期日の7日前までに本宮市子ども屋外プール利用許可申請書(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。
2 利用者が、利用を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。
(利用者の義務)
第4条 利用の許可を受けた者は、施設利用の心得を遵守しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 小学生以下の子どもが利用するとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、屋外プールの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。